せっかくの投票を無効にしないために

公開日 2024年04月25日

投票するときの注意点

  • 投票用紙には、候補者の氏名を正しくはっきり書きましょう。せっかくの投票も、ルールを守って書かれたものでなければ無効となってしまいます。
  • 候補者の氏名は、投票所内の投票用紙を記載する場所に掲示されていますので、大事な1票が無効になってしまわないよう、掲示のとおり投票用紙へ正確に記載してください。
  • もし候補者の氏名を書き間違えた場合は、二重線を引いて訂正し、正しく記入してください。
  • 心身の故障その他の事由により投票用紙に文字を記入できない場合には、代理投票の制度がありますので投票所で申し出てください。なお、代理投票などの支援が必要な場合に「投票支援カード」をご提示いただくことで、必要な支援を受けることができますので、ご利用ください。
  • 無効投票については、公職選挙法第68条に規定されており、次のような投票は無効になる恐れがありますので注意してください。

所定の用紙を用いない投票

例)メモ用紙(投票用紙交付係から受け取った用紙以外の紙に書いたものは無効になります。)

候補者でない者の氏名を記載した投票

候補者の氏名とまったく関係がない氏名が記載されている投票は、無効になります。

2人以上の候補者の氏名を記載した投票

1枚の投票用紙に2人以上の候補者の氏名を記載すると、無効になります。

候補者の氏名のほか、他事を記載した投票

例1)〇〇〇〇がんばれ

例2)必勝〇〇〇〇

例3)〇〇〇〇さんへ(氏名の下に「へ」、「に」などの記載のある投票)

  • 候補者の氏名とは関係ない言葉や記号を書くと無効になります。
  • 氏名のほかに職業、身分、住所又は敬称の類を記載した投票は無効になりません。

候補者の氏名を自書しない投票

例)ゴム印等の押印(代理投票や点字投票を利用した投票は有効です。)

どの候補者の氏名を書いたのか確認できない投票

記載の不明瞭なものや、2人以上の候補者の氏名の一部を混同して記載したものは無効になることがあります。

お問い合わせ

監査委員事務局・選挙管理委員会事務局
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