公開日 2025年04月21日
社会資本の整備及び維持管理を継続していくために必要な中長期的な担い手の確保・育成を図るため、建設業における「職場環境の改善の取組」として週休2日制工事を施行いたします。
- 令和6年4月1日から令和6年10月9日までの起工決議工事に適用
大田原市週休2日制工事施行要綱[PDF:120KB] - 令和6年10月10日以降の起工決議工事から適用
大田原市週休2日制工事施行要綱(令和6年10月10日改正)[PDF:148KB]
大田原市週休2日制工事施行要綱新旧対照表(令和6年10月10日改正)[PDF:124KB]
なお、この要綱の適用の日前に、改正前の大田原市週休2日制工事施行要綱の規定によりなされた協議、承認等の手続その他行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他行為とみなします。
対象工事(第4条)
現場閉所等が可能な全ての工事とするが、次に揚げる工事を除くものとします。
- 工期が1月未満の工事
- 緊急対応が必要な工事及び災害復旧等の早期完成が望まれる社会的要請を受ける工事
- 設計金額200万円未満の工事
- 前3項目に揚げるもののほか、現場条件の制約等により現場閉所等を行うことが困難であると市長が認める工事
発注方式(第5条)
発注方式は、次のいずれかの方式によります。
- 発注者指定型 一般競争入札に付す総合評価落札方式で発注する工事及び市長が特別に定める工事のうち、発注者が週休2日に取り組むことを指定する方式
- 受注者希望型 発注者指定型を除く全ての工事で、受注者が発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議した上で取り組む方式
事前協議等(第6条)
受注者希望型工事の受注者は、工事着手日又は工事着手期限日までに週休2日制工事の実施に係る協議書(様式第1号)により協議します。
発注者は、協議に対して承諾するときは、工事着手日又は工事着手期限日までに週休2日制工事の実施に係る承諾書(様式第2号)により通知をします。
(PDF版)
様式第1号の1_協議書(道路・公園)[PDF:47.6KB]
様式第1号の2_協議書(建築、林道、農道用)[PDF:48.8KB]
様式第2号の1_承諾書(道路・公園)[PDF:44.6KB]
様式第2号の2_承諾書(建築、林道、農道用)[PDF:45.7KB]
(Word版)
様式第1号の1_協議書(道路・公園)[DOCX:22.3KB]
様式第1号の2_協議書(建築、林道、農道用)[DOCX:22.3KB]
様式第2号の1_承諾書(道路・公園)[DOCX:22.1KB]
様式第2号の2_承諾書(建築、林道、農道用)[DOCX:22.1KB]
休日取得計画書及び実施書の報告(第7条関連)
受注者は、現場着手日までに提出する施工計画書において、休日取得計画書及び実施書(栃木県が提示する参考書式であって、現場閉所等の計画及び履行実績並びに現場閉所等率の実績記載があるもの。)等を添付し、現場閉所等の計画を監督員に報告するものとします。
参考書式 休日取得計画及び実施書(栃木県ホームページ)
栃木県ホームページ「週休2日制工事の取り組みについて」(外部サイト)
発注者指定型による発注手続(第12条)
発注者は、週休2日制工事であることをあらかじめ入札告示等で明示するものとする。
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