公開日 2024年02月22日
簡易専用水道とは
簡易専用水道とは市町村の水道から供給される水だけを水槽にためて飲み水として給水している施設で、有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。マンションなどの共同住宅や店舗ビル、公共施設において広く見受けられます。
次のような施設は簡易専用水道には該当しません。
- 工業用や消防用など飲み水として使用しない水槽
- 地下水を汲んでためておく水槽
- 受水槽の有効容量が100立方メートルを超えるなど、大規模な水槽。ただし、専用水道として別の規制を受ける場合があります。
簡易専用水道の管理
簡易専用水道の設置者は次の事項の管理を行ってください。設置者自らが管理を行わない場合には、実際に管理を担当する人を決め、適切な管理を行ってください。
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水槽の清掃
年に1回以上の水槽の清掃を行ってください。
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水槽の点検
月1回程度の水槽及びその周囲の点検を行ってください。
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給水栓(蛇口)における水質検査
給水栓における水の色、濁り、臭い、味を毎日確認してください。
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給水停止、利用者への周知
供給する水が人の健康を害するおそれがあるとわかったときは、ただちに給水を停止し、その水を飲まないよう利用者に周知の上、上下水道課までご連絡下さい。
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書類の整理
次のような書類を整備し、保管管理してください。
設備の配置、系統を明らかにした図面
受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面
水槽の掃除の記録、水質検査の記録等の帳簿類(3年間保存)
簡易専用水道の検査結果書(3年間保存)
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検査機関による検査
設置者の方は、年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、簡易専用水道の管理について検査(有料)を受けなければなりません。
このほか、具体的な管理の方法や注意事項については、簡易専用水道のしおりをご覧ください。
簡易専用水道に係る届出
これから簡易専用水道の設備を設置しようとする場合や、既に設置している方で、先に届け出た内容を変更する場合や、設備を廃止する場合には届出が必要になります。
変更に該当する事由
- 設置者の住所、氏名などに変更があった場合
- 水道施設の所在地に変更があった場合(建替えの場合は設置届)
- 水道施設の概要を変更した場合(高置水槽の撤去など)
- 廃止に該当する事由
- 水道施設を利用しなくなったまたは撤去した場合
- 有効容量が10立方メートル以下となり、簡易専用水道に該当しなくなった場合
関連資料
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