市税から控除できる条例対象寄附金

公開日 2024年04月01日

条例指定寄附金

  1. 対象寄附金
    所得税の寄附金控除の対象となる寄附金(国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金を除く)のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして大田原市が条例により指定
     
  2. 大田原市条例指定団体
    以下「条例指定団体」に記載
     
  3. 控除方式
    税額控除方式
     
  4. 控除率
    道府県民税4パーセント
    市町村民税6パーセント
     
  5. 控除対象限度額
    総所得金額等の30パーセント
    (注意)他の寄附金税額控除対象額も合わせて、総所得金額等の30パーセントが上限となります。
    (注意)総所得金額等とは・・・総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額、土地等に係る事業所得等の金額、土地等に係る譲渡所得の金額(特別控除前)、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額(現年分離課税分を除く)、山林所得金額の合計額(純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除後の金額)
     
  6. 適用下限額
    2千円

条例指定団体

大田原市では以下の公益財団法人、公益社団法人,、学校法人、社会福祉法人に対する寄附金を寄附金税額控除の対象としています。

市税条例第34条の6第1項第1号に掲げる寄附金

  • 公益財団法人那須野が原文化振興財団
  • 公益財団法人大田原市農業公社
  • 公益社団法人大田原市シルバー人材センター
  • 公益社団法人大田原法人会
  • 公益財団法人紫塚奨学団

市税条例第34条の6第1項第2号に掲げる寄附金

  • 学校法人北関東カトリック学園
  • 学校法人国際医療福祉大学
  • 学校法人ティビィシィ学院
  • 学校法人仁平学園
  • 学校法人ひかり学園
  • 学校法人ふたば幼稚園
  • 学校法人明星館幼稚園
  • 学校法人妙徳学園
  • 学校法人宗岡学園
  • 学校法人幸福の科学学園

市税条例第34条の6第1項第3号に掲げる寄附金

  • 社会福祉法人あいのかわ福祉会
  • 社会福祉法人安寧
  • 社会福祉法人エルム福祉会
  • 社会福祉法人大田原市社会福祉協議会
  • 社会福祉法人京福会
  • 社会福祉法人心美会
  • 社会福祉法人至誠会
  • 社会福祉法人千駒会
  • 社会福祉法人同愛会
  • 社会福祉法人ふたば
  • 社会福祉法人フレンズ会
  • 社会福祉法人邦友会
  • 社会福祉法人紫野の会
  • 社会福祉法人清幸会
  • 社会福祉法人ひかり会
  • 社会福祉法人謙心会
  • 社会福祉法人窓の陽
  • 社会福祉法人章佑会

個人住民税の寄附金控除を受けるためには

  • 所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。
  • 所得税の確定申告書を提出せず、個人住民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合は、お住まいの市町村への住民税申告によることができます。
  • 申告に当たっては、寄附先の法人や団体が発行した、寄附金の受領を証明する書類(適用条文の記載がある領収書等)の添付が必要となります。
  • e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して所得税の確定申告を行う場合は、領収書等を添付する必要はありませんが、税務署等から提示を求められることがあるので、申告期限後5年間保管してください。
  • 確定申告書には、領収書等に記載されている寄附先の法人名、法人の所在地、寄附金額を記載してください。
  • 個人住民税の寄附金控除は、寄附をした年の翌年1月1日現在の住所地の都道府県・市区町村における指定状況により適否が決定されます。

お問い合わせ

税務課
市民税係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8725
FAX:0287-23-8957