セーフティネット保証2号(中小企業信用保険法第2条第5項)

公開日 2024年02月01日

 セーフティネット保証2号とは、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接的・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 詳細については、中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

利用対象者の要件

 以下の要件のすべてを満たすことについて、市長の認定を受けた中小企業・小規模事業者が対象となります。

認定基準(イ)

 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限が開始された⽇以降のいずれか1か⽉間の売上⾼、販売数量等(以下、「売上⾼等」)の減少率の実績が前年同⽉⽇10%以上であり、かつ、その後の2か⽉を含む3か⽉間の売上⾼等の減少率の実績⼜は⾒込みが前年同期⽐10%以上である中小企業者。

認定基準(ロ)

 当該事業者の間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限が開始された⽇以降のいずれか1か⽉間の売上⾼、販売数量等(以下、「売上⾼等」)の減少率の実績が前年同⽉⽇10%以上であり、かつ、その後の2か⽉を含む3か⽉間の売上⾼等の減少率の実績⼜は⾒込みが前年同期⽐10%以上である中小企業者。

申請書類

 認定を受ける際には、以下の書類を提出してください。

提出先

 大田原市産業振興部商工観光課商工振興係窓口(本庁舎4階)

番号 提出書類等 提出部数 備考
1 認定申請書 1部 認定基準(イ)または(ロ)のどちらの要件に基づいて申請するかによって提出する認定申請書が異なります。
2 計算書 1部 計算書の記載内容が確認できる疎明資料(決算書・試算表・売上台帳等)を添付
3 申告書 1部  
4 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 1部 法人のみ(原本)
5 決算書・確定申告書 1部 直近1年分
6 許認可証の写し 1部  
7 委任状 1部 金融機関等が代理で申請する場合
8 その他必要と思われる書類 必要に応じて 必要に応じて

申請様式

認定申請書

様式第2号(①-イ)[PDF:200KB] 様式第2号(①-ロ)[PDF:201KB]

計算書

計算書[PDF:87.3KB]

申告書

申告書[PDF:166KB]

委任状

委任状[PDF:127KB]

その他のセーフティネット保証

セーフティネット保証1号 連鎖倒産防止

 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。

セーフティネット保証3号 突発的災害(事故等)

 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。

セーフティネット保証4号 突発的災害(自然災害等)

 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。

セーフティネット保証5号 業況の悪化している業種(全国的)

 (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

セーフティネット保証6号 取引金融機関の破綻

 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。

セーフティネット保証7号 金融取引の経営の合理化、調整

 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置。

セーフティネット保証8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

 RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

お問い合わせ

商工観光課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
TEL:0287-23-8709
FAX:0287-23-8697

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