農産物直売所で販売される農産物に関する農薬の適正使用及び使用履歴の確認徹底にご協力ください

公開日 2024年01月09日

 全国的に、農産物直売所で販売される農産物について、食品衛生法(昭和22年法律第233号)(外部サイト)に基づき定められた残留基準値を超過する事例が相次いで発生しています。

 このような問題が発生すると、出荷した農作物は回収や廃棄の対象となり、当該農産物を販売した農産物直売所のみならず、当該品目や産地の信頼の失墜につながり、買い控え等により少なからず経済的損失が発生する可能性があります。

農薬を使用される皆様へ

 農薬は使用できる作物、量、時期、回数等が定められており、病害虫が同じであっても使用できない場合があります。農薬ラベルに従って使用すること、使用した農薬の記録をつけること等、まずは基本的なルールの徹底に努め、判断が難しい場合には、直売所や農薬製造メーカー等の関係機関に相談してください。

 また、農薬登録情報提供システム(外部サイト)では、農薬の情報を、作物名、農薬名、病害虫の種類等、様々な項目から検索することができます。農薬使用チェックシート(外部サイト)と併せて活用し、農薬の適正使用に努めてください。

農産物直売所等の管理者の皆様へ

 管理者は、集荷の際、生産者に対して、農薬の使用履歴を記載した帳簿の提出を求める等して、農薬の使用状況に問題が無いことを確認してください。農薬情報の確認には、農薬登録情報提供システム(外部サイト)を活用いただけます。

 また、直売所に訪れる生産者をはじめ、出荷の可能性がある生産者を対象に、農薬の適正使用に関する注意喚起を行い、かつ、管理者は、農薬の適正な取扱いに関する資格の取得や、都道府県が実施する研修への参加等、農薬の安全かつ適正な使用に関する知識と理解を深めるよう努めてください。

関連リンク集(外部サイト)

お問い合わせ

農政課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
TEL:0287-23-8708
FAX:0287-23-1507

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード