公開日 2025年12月01日
償却資産とは
土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに、当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければなりません。
申告対象資産
- 構築物:広告塔、駐車場舗装、外構工事など
- 機械及び装置:建設機械類、製造加工機械、太陽光発電設備など
- 船舶:漁船、モーターボートなど
- 航空機:ヘリコプター、グライダーなど
- 車両及び運搬具:大型特殊自動車、工場内運搬具など
- 工具・器具及び備品:パソコンなどの事務機器、冷蔵庫、エアコンなど
申告期限
令和8年2月2日(月曜日)
申告方法
- 可能な限り電子申告または郵送での申告にご協力ください。
- FAXによる申告は受け付けることができません。
電子申告(エルタックス)
地方税共同機構ホームページをご覧ください。
地方税共同機構ホームページ「固定資産税(償却資産)を電子申告するには」(外部サイト)
郵送
〒324-8641
栃木県大田原市本町1丁目4番1号
大田原市役所税務課資産税家屋係
(注意)郵送で提出される方で、申告書の控えに受付印が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。
窓口
- 大田原市役所税務課(本庁舎2階)
- 黒羽支所総合窓口課
- 湯津上支所総合窓口課
申告書様式の変更について
令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)」により、全国の地方公共団体は、固定資産税に関する事務を含む各業務について、システムを標準化し、様式も統一することとなりました。
この標準化に伴い、種類別明細書の様式が変更となり記入方法が変わりましたので、申告書記入の際にはご注意ください。
主な注意事項
- 異動区分:資産の増加、減少及び訂正の判断をするため、必ず記入してください。
- 取得価額:「異動区分」が2減少の場合は、減少後の金額(全部減少の場合は「0」が入ります)を記入してください。
申告書様式
- 償却資産申告書 償却資産申告書[PDF:261KB]
- 種類別明細書(全資産用・プレ申告用) 種類別明細書(全資産用・プレ申告用)[PDF:208KB]
- 種類別明細書(増減資産用) 種類別明細書(増減資産用)[PDF:195KB]
- 償却資産申告の手引 R8_償却資産申告の手引き[PDF:413KB]
お問い合わせ
税務課
資産税家屋係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8864
FAX:0287-23-8957
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