令和6年1月から国民健康保険税の産前産後免除制度が始まります

公開日 2023年12月28日

出産される国民健康保険被保険者に係る産前産後期間の国民健康保険税が免除されます。

対象者

大田原市の国民健康保険に加入の方で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産された方が対象です。
なお、出産とは妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩で、早産、死産、流産、人工中絶を含みます。

対象期間

単胎妊娠の場合

 出産(予定)日が属する月の前月から4か月間

多胎妊娠の場合

 出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間

免除額

対象期間分の所得割額と均等割額

届出者と届出期間

届出者は、原則、出産する方が属する世帯の世帯主です。
出産予定日の6か月前から届出をすることができ、出産後の届出も可能です。

届出書類

  1. 届出書
    届出書[PDF:123KB]
    届出書記入例[PDF:183KB]
  2. 本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなどの顔写真が入っているもの)
  3. 母子健康手帳
  4. 委任状(別世帯の方が手続きをする場合)
    委任状[PDF:51.1KB]

注意事項

母子健康手帳をお持ちでない方は以下の書類が必要です。

  • 出産前の場合は、医療機関が発行した証明書等、出産の予定日及び単胎又は多胎妊娠の別を明らかにすることができる書類
  • 出産後の場合は、戸籍謄(抄)本、医療機関が発行した証明書等、出産日、出産した方と当該出産に係る子との身分関係及び単胎又は多胎妊娠の別を明らかにすることができる書類
  • 死産等の場合は、死産証明書、死胎火葬許可証、医療機関が発行した証明等で死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類

その他

  • 国民健康保険税免除の決定等に係る書類は世帯主宛てに郵送されます。
  • 届出がない場合でも、大田原市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の国民健康保険税を免除する場合があります。ただし、確認できない場合は免除されないため、忘れずに届出をお願いします。

よくあるご質問

Q1.出産前に届出を行い、出産予定日と実際の出産日が異なった場合、再度の届出が必要ですか?

A1.再度の届出は不要です。実際の出産日が異なったとしても、原則、出産前の届出に基づく保険税の軽減や対象期間は変更されません。


Q2.世帯主でなくても届出できますか?

A2.原則は、世帯主に届出いただきますが、住民票上の同世帯の方であれば可とします。なお、別世帯の方が届け出される場合は、「委任状」と届け出される方の本人確認ができる書類が必要です。


Q3.令和5年12月に出産(単胎)しましたが、何か月分の保険税が減額となりますか?

A3.本来であれば出産月の前月から翌々月までが減額期間となりますので、令和5年11月から令和6年2月までの4か月分が減額となりますが、制度の施行が令和6年1月1日からですので、令和6年1から2月の2か月分が対象となります。


Q4.出産(予定)日が3月の場合、保険税はどのように減額されますか?

A4.対象期間が年度をまたぐ場合には、各年度の保険税からそれぞれ減額されます。
例えば、令和6年3月に出産した場合、令和6年2月・3月相当分については令和5年度保険税から減額され、令和6年4月・5月相当分については、令和6年度保険税から減額されます。届出受付後、各年度の保険税の納入通知書を送付しますのでご確認ください。


Q5.3月に出産後、4月に他自治体へ転出予定ですが、保険税はどのように軽減されますか?

A5.本ケースの場合、2月・3月相当分については、大田原市の保険税から減額し、4月・5月相当分については、転出先自治体の保険税から減額されることになります。転出先自治体での保険税の減額手続きについては、転出先自治体の担当部署にお問い合わせください。


Q6.すでに保険税を納めていますが、保険税は戻ってきますか?

A6.軽減の結果、納めすぎた保険税がある場合には、後日還付します。ただし、過去に未納となっている保険税がある場合には、その未納となっている保険税に充当されることもあります。


Q7.令和6年7月13日出産予定ですが、いつから届出できますか?

A7.出産予定日の6か月前から届出ができますので、令和6年1月13日からできます。


Q8.窓口へ行くことができません。窓口以外に届出できる方法はありますか?

A8.郵送でも手続きが可能です。
市ホームページより届出書をダウンロードし、届出書、本人確認書類の写し、母子健康手帳(出産される方の氏名・生年月日がわかるページと出産予定日がわかるページ)の写しを国保年金課賦課係まで送付してください。なお、出産後の届出の場合は、母子健康手帳の写しは不要です。


Q9.保険税が限度額の世帯ですが、届出によって保険税は減額となりますか?

A9.減額分を差し引いた結果、限度額を超えなくなった場合は減額となりますが、減額分を差し引いても限度額を超過する場合は減額となりません。

お問い合わせ

国保年金課
賦課係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-1120
FAX:0287-23-8892

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