大田原市消防団員運転免許取得費補助金

公開日 2024年04月22日

市では、消防団員が消防自動車の運転に必要な運転免許を取得に関する補助金を予算の範囲内で交付しています。

対象免許

  • AT限定普通免許(注意1)の限定解除に要する経費
    (注意1)運転することができる普通自動車が、オートマチック・トランスミッションその他クラッチの操作を要しない機構がとられており、クラッチの操作装置を有しないものに限定されている普通免許をいう。
  • 準中型免許の取得に要する経費

補助金額

補助対象経費に2分の1を乗じた額(上限 100,000円)

【注意事項】

  • 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を交付。
  • 他の補助金等の交付を受けるときは、補助対象経費から当該補助金等の額を差し引きます。

対象者(次に掲げる要件をすべて満たす団員)

  1. 普通免許を有していること
  2. 所属する部(大田原市消防団の組織等に関する規則(平成26年規則第7号)第2条第2項に規定する部をいう。)に配備されている消防自動車を運転することができる運転免許を有していないこと
  3. 補助金の交付の対象となる運転免許を取得した日(以下「取得日」という。)から5年以上団員として活動する意思があること。
  4. 所属する部の部長から推薦を受けていること。
  5. 市税等に滞納がないこと(同一世帯の者を含む)。

申請に必要なもの

次の書類を危機管理課へ提出してください。

交付決定通知書がお手元に届きましたら、免許取得を行ってください。

実績報告

免許取得後、次の書類を危機管理課へ提出してください。

書類に不備がないことを確認し、指定口座へ入金となります(提出から約1か月ほどかかります)。

交付決定の取り消し及び補助金返還

下記のいずれかに該当した場合、交付決定の取り消し及び交付した補助金を返還いただきます。 

  • 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
  • 取得日から5年以上団員として活動しなかったとき
  • その他市長が不適当と認める事由が生じたとき

(注意) 交付を受けた補助金の額を5で除した額に、取得日から起算して団員として活動した年数を乗じた額を差し引いた額

お問い合わせ

危機管理課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-1115
FAX:0287-23-8895

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