公開日 2024年04月01日
大田原市では、広く県民一人ひとりに交通安全意識の浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけ、交通事故防止の徹底を図ることを目的として、令和6年春の交通安全県民総ぐるみ運動を実施いたします。
春の交通安全県民総ぐるみ運動チラシ 表[PDF:929KB]
春の交通安全県民総ぐるみ運動チラシ 裏[PDF:894KB]
運動の期間
令和6年4月6日(土曜日)から令和6年4月15日(月曜日)までの10日間
運動のスローガン
高めよう!とちぎの交通マナー
マナーアップ!あなたが主役です
運動の重点
- こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践
- 歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行
- 自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守
統一行動日
- 令和6年4月 8日(月曜日)自転車の安全で適正な利用強化の日
- 令和6年4月10日(水曜日)交通事故死ゼロを目指す日(全国統一)
- 令和6年4月12日(金曜日)「飲酒運転根絶」強化の日
- 令和6年4月13日(土曜日)「こどもや高齢者に優しい3S運動」推進強化の日
運動の重点
1こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践
こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保
- 大人はこどもに交通ルール遵守の手本を示し、信号無視や乱横断をしないでください。
- こどもが横断しようとしていたら、運転者は減速・停止し、運転者以外は保護・誘導により、こどもの安全な横断を確保しましょう。
- こどもの急な飛び出しに備え、「学校」、「幼稚園」、「保育所」等の周辺や、「通学路」、「園児のお散歩コース」、「住宅街の道路」では減速しましょう。
- 通学路や未就学児をはじめとするこどもが日常的に集団で移動する経路等における見守り活動をしましょう。
安全な横断方法の実践
- 歩行者は、横断歩道でも走行車両がないことを確認し、運転者に対して手を上げるなど横断する意思を明確に伝える等、自らの安全を守るための交通行動を実践しましょう。
- 歩行者も、横断歩道を渡ること、信号機のある所では、その信号に従うなどの交通ルールを守りましょう。
2歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行
子どもや高齢者に優しい3S運動
- SEE(発見する) こどもや高齢者をいち早く発見する
- SLOW(減速する) こどもや高齢者を見たら減速する
- STOP(停止する) 危険を感じたらすぐに停止する
「横断歩道は、歩行者優先」もっと止まれる栃木県!!
- 横断歩道等に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほか、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。
- 運転者は歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。
- こどもや高齢者を交通事故から守るため、歩道や通学路等で保護誘導活動を行いましょう。
思いやり・ゆずり合いの安全運転
車を運転する際は、周りの車の動きなどに注意し、相手の立場に立って思いやりの気持ちを持って、ゆずり合いの運転をしましょう。
一般ドライバーの方
- 危険が発生した場合でも、安全に停止できるような速度と車間距離をとって運転しましょう。
- ほかの車の前方に急に割り込んだり、並進している車に幅寄せをしたりしてはいけません。
- みだりに進路変更をしてはいけません。進路を変更するときは、バックミラーや目視で安全を確認してから変更しましょう。
仕事で車を使うドライバーの方
- 他の運転者の模範となるような運転をしましょう。
- 時間に余裕を持った計画的な運転を心がけましょう。
3自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守
「自転車安全利用五則」を守りましょう
1、車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
- 自転車は、歩車道の区別のある道路では、車道を通行しなければなりません。
ただし、道路外の施設や道路に出入りするためやむを得ず歩道または路側帯を横断するときはこの限りではありません。 - 自転車が車道通行するときは、道路中央から左側の部分の左端に寄って通行しなければなりません。
2、交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 一時不停止、信号無視は自転車も道路交通法違反となります。
- 交差点では停止線手前で一時停止し、必ず安全確認をしましょう。
- 信号無視、一時不停止違反等は危険行為として自転車運転者講習制度の対象違反です。
3、夜間はライトを点灯
- 夜間はライトを点灯しなければなりません。
- また反射材も活用しましょう。
4、飲酒運転は禁止
- 飲酒が自転車の運転に及ぼす影響は自動車を運転する場合と同じです。
- 飲んだら公共交通機関の利用または歩いて帰りましょう。
5、ヘルメットを着用
- ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.6倍(令和4年警察庁調べ)も高くなります。
- 自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方は、約6割が頭部に致命傷を負っています。(平成30年から令和4年合計警察庁調べ)
特定小型原動機付自転車について
- 特定小型原動機付自転車の基準を満たしているか必ず確認しましょう。
- 運転免許は不要ですが、16歳未満の者は運転禁止です。
- 自賠責保険(共済)に加入しなければなりません。
- 乗車用ヘルメットは頭部を守ため着用してください。(努力義務)
- ナンバープレートを取り付けなければなりません。
お問い合わせ
危機管理課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-1115
FAX:0287-23-8895
地域安全係
TEL:0287-23-9301
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