令和7年「春の交通安全県民総ぐるみ運動」

公開日 2025年04月01日

 大田原市では、広く県民一人ひとりに交通安全意識の浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけ、交通事故防止の徹底を図ることを目的として、令和7年春の交通安全県民総ぐるみ運動を実施いたします。

春の交通安全県民総ぐるみ運動チラシ 表[PDF:980KB]

春の交通安全県民総ぐるみ運動チラシ 裏[PDF:731KB]

春の交通安全県民総ぐるみ運動実施要綱[PDF:62.2KB]

運動の期間

令和7年4月6日(日曜日)から令和7年4月15日(火曜日)までの10日間

運動のスローガン

高めよう!とちぎの交通マナー
マナーアップ!あなたが主役です

運動の重点

  1. こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と正しい横断方法の実践
  2. 歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶やシートベルト・チャイルドシートの適切な使用の推進
  3. 自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底

統一行動日

  • 令和7年4月8日(火曜日)「自転車マナーアップ」強化の日
  • 令和7年4月10日(木曜日)交通事故死ゼロを目指す日(全国統一)
  • 令和7年4月11日(金曜日)「飲酒運転根絶」強化の日
  • 令和7年4月13日(日曜日)「こどもや高齢者に優しい3S運動」推進強化の日

運動の重点

 

1 こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と正しい横断方法の実践

 令和6年度中における交通事故死亡者は60人、うち横断中の死者数は13人と全体の21.7%を占めています。

こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保

  • 通学路や未就学児を始めとするこどもが日常的に集団で移動する経路等において見守り活動をしましょう。
  • こどもの急な飛び出しに備え、「学校」、「幼稚園」、「保育所」等の周辺や「通学路」、「園児のお散歩コース」、「住宅街の道路」では減速しましょう。
  • 生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、区域(ゾーン)内では速度を抑えましょう。また、区域を抜け道として利用しないでください。

正しい横断方法の実践

  • 歩行者は、横断歩道でも走行車両がないことを確認し、運転者に対して手を上げるなど「横断する意思」を明確に伝えるなど、自らの安全を守るための交通行動を実践しましょう。
  • 歩行者も、横断歩道を渡ること、信号機のあるところでは、その信号に従うなどの交通ルールを守りましょう。

2 歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶やシートベルト・チャイルドシートの適切な使用の推進

 

歩行者優先意識の徹底

「こどもや高齢者に優しい3S運動」の促進

  • SEE(見   る)→こどもや高齢者をいち早く発見する
  • SLOW(減速する)→こどもや高齢者を見たら減速する
  • STOP(停止する)→危険を感じたらすぐに停止する

「横断歩道は 歩行者優先」

  • 運転者は歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。
  • 横断歩道等に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。

ながら運転の根絶

  • 自転車も含め運転中のいわゆる「ながらスマホ」は危険な行為です!察
  • 自動車(乗用車、貨物車、特殊車)で携帯電話等を使用しながらの交通事故は、死亡事故の発生リスクが約3.8倍になります。
  • 自転車の「ながらスマホ」による交通事故の発生件数は約1.5倍に増加してます(平成25年から平成29年累計と平成30年から令和4年累計を比較、警察庁調べ)。
  • 令和6年11月1日の改正道路交通法施行により、自転車に乗りながら携帯電話等を手で保持して、通話する行為や画面を注視する行為は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に罰則が強化されました。

シートベルト・チャイルドシートの適切な使用の促進

  • 全ての座席でシートベルトを着用しなければなりません。

3 自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底

【守ろう!「自転車安全利用五則」】

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

(注意)以下の場合、普通自転車は歩道を通行することができます

  • 標識や標示によって歩道を通行することができることとされている場合
  • 13歳未満の子供や70歳以上の高齢者その他車道通行に支障がある方。
  • 車道又は交通の状況からやむを得ない場合

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

  • 一時不停止、信号無視は自転車も道路交通法違反です。

3 夜間はライトを点灯

  • 夜間はライトを点灯しなければなりません。
  • 反射材も活用しましょう。

4 飲酒運転は禁止

  • 自転車の飲酒運転も犯罪です。

 酒気帯び運転・・・罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 酒酔い運転・・・・罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 飲酒が自転車の運転に及ぼす影響は自動車を運転する場合と同じです。
  • 飲んだら絶対に自転車の運転はやめましょう。

5 ヘルメットを着用

  • ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約1.9倍(令和元年~令和5年警察庁調べ)も高くなります。
  • 自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方は、約5割が頭部に致命傷を負っています。(令和元年から令和5年合計警察庁調べ)
  • 自転車乗車の際は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。
  • 栃木県自転車条例では、自転車保険加入を義務化しています。必ず加入しましょう。

特定小型原動機付自転車について

  • 特定小型原動機付自転車の基準を満たしているか必ず確認しましょう。
  • 運転免許は不要ですが、16歳未満の者は運転禁止です。
  • 自賠責保険(共済)に加入しなければなりません。
  • 乗車用ヘルメットは頭部を守ため着用してください。
  • ナンバープレートを取り付けなければなりません。

お問い合わせ

危機管理課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-1115
FAX:0287-23-8895
地域安全係
TEL:0287-23-9301

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