公開日 2025年04月15日
使用を開始されてから次の検針までの期間や検針が終わってから使用を中止する期間などが2か月に満たない場合は、使用日数により上下水道料金を0.5か月単位で計算します。
なお、この算定方法は基本水量がある口径13、20ミリメートルのみ適用されます。基本水量がない25ミリメートル以上の口径には適用になりません。
また、本市では日割り計算は行っておりませんので、ご了承ください。
大田原市の定例検針日
隔月の1日から7日の間の1日
(注意)地区により検針月が異なります。また使用場所により検針日が異なります。
使用期間の算定方法
使用期間の算定は、検針日(または使用開始日)から検針日(または使用中止日)の日数により算出します。
使用開始日と中止日が同日の場合は1日とします。
参考
- 使用開始日:算定日に含む
- 使用中止日:算定日に含まない
- 定例検針日:使用開始から検針日の日数を計算するときは算定日に含む
検針日から使用中止日の日数を計算するときは算定日に含まない
計算例
- 用開始日が8月15日、定例検針日が9月3日のとき⇒20日間
- 定例検針日が8月1日、使用中止日が8月15日のとき⇒14日間
- 使用開始日が8月1日、使用中止日が9月10日のとき⇒40日間
- 使用開始日が9月1日、使用中止日が9月1日のとき ⇒1日間
料金の算出方法
算定した使用日数とその期間で使用した水量に応じてご請求額が変わります。
- 令和7年度から下水道使用料が改定となります。改定の経緯や適用時期はこちらをご覧ください。
料金算出方法(水道料金・下水道使用料(現行)・浄化槽使用料)[PDF:307KB]
料金算出方法(水道料金・下水道使用料(改定後)・浄化槽使用料)[PDF:117KB]
その他
- 給水開始手数料(2,200円)は初回料金ご請求時に水道料金等と併せてご請求いたします。
- 基本料金のない口径25ミリメートル以上は、1月単位での計算となります。
- 検針月、検針日は使用場所により異なります。検針は順番に回っており、天候等により日数が前後することがあります。ご使用になられる場所のおおよその検針日をお知りになりたい方はあらかじめお問い合わせください。
お問い合わせ
上下水道課
水道管理係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-8713
FAX:0287-23-8863
下水道管理係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-8712
FAX:0287-23-8863
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