大田原市発注工事の前金払の使途拡大

公開日 2024年04月01日

 地方自治法施行規則等が改正されたことを踏まえ、市発注工事の前金払を次のとおり取扱うこととします。

内 容

 建設工事請負契約書第38条に定める前払金の使用に関して、前金払をなすことができる範囲を拡大(中間前払金を除く)します。 

現行

材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運搬、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料

見直し後

材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運搬、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用

(注意)現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に充てられる前払金の額の上限は、前払金額の100分の25とします。

適用時期等

 平成28年4月1日から令和7年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるものに適用します。

お問い合わせ

財政課
契約係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎8階
TEL:0287-23-8189
FAX:0287-23-8586