大田原市発注工事の前金払に係る使途拡大措置の恒久化

公開日 2026年04月01日

国において実施されてきた前払金の使途を拡大する特例措置について、令和7年度以降恒久化されたことから、本市においてもこれに準じ、令和8年度以降恒久化といたします。

内容

建設工事請負契約書第38条に定める前払金の使用に関して、前金払をなすことができる範囲を拡大します(中間前払金を除く)。 

拡大前 材料費、労務費、機械器具の賃貸借、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料
拡大後 材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用

(注意)現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に充てられる前払金の額の上限は、前払金額の100分の25とします。

適用時期等

令和8年4月1日以降に、新たに請負契約を締結する建設工事に係る前払金に適用します。
(注意)建設工事請負契約のみに適用し、業務委託等その他の契約には適用しません。

お問い合わせ

財政課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎6階
契約係
TEL:0287-23-8189
FAX:0287-23-8586