大田原市発注工事における近接工事の取扱い【令和4年4月1日以降に発注する建設工事から適用】

公開日 2022年04月01日

 本市が発注する近接工事について、次のとおり取り扱うことといたしますのでお知らせいたします。

1 近接工事の取扱い

  調整計算は行わず、指名から除外又は同日入札においては、辞退扱いとする。

2 近接工事となる要件等

 (1)近接工事とは、現在工事中の工事(以下、現工事という。)と近接し、同工種、同ランクの工事で、工期が重複し、なおかつ、工事現場の一体管理が可能と判断できる工事(現場間の距離が概ね100m以内)をいい、この場合、現工事の請負業者は指名から除外する。

 (2)入札公告(指名通知)等において周知する。

 (3)「同工種」とは、「土木工事標準積算基準」の近接工事の取扱いによる。

3 その他

  令和4年4月1日以降に発注する建設工事から適用とする。

  分離・分割工事の取扱いに変更はない。

 

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