【令和7年3月31日まで延長】現場代理人等の常駐義務の緩和に係る取扱い

公開日 2024年04月01日

 大田原市建設工事請負契約書第11条第1項により建設工事等の現場ごとにおくこととされている現場代理人及び専任の主任技術者の兼任を認める緩和措置は、令和元年台風第19号に係る災害復旧工事等を円滑に実施するために、令和元年12月13日に発注する建設工事から、次のとおり取り扱っております。

 なお、この取扱いは、令和6年3月31日までとしていましたが、令和7年3月31日まで延長(既存の工事を含み、令和7年3月31日までに発注する建設工事に適用。)することとしましたのでお知らせします。

現場代理人の常駐義務の緩和に係る取扱い

  1. 兼任できる工事は、大田原市発注の工事でその施工条件書等に兼任可能である旨明記されているもの。(工種は問わない。)
  2. 兼任できる工事は3箇所までとする。
  3. 兼任工事の請負代金額の上限は撤廃する。
  4. 工事を兼任する現場代理人は、工事現場の安全管理を徹底し、常に市と連絡が取れる体制を確保すること。
  5. 現場代理人は、駐在する現場に偏りがないよう配慮しつつ、兼任する現場のいずれかに必ず駐在し、兼任する現場の管理運営に努めるものとする。
  6. 工事内容、現場の条件等により兼任が不可能であると判断した場合は、兼任を認めず、また、兼任を取消すことがある。

注意事項

現場代理人の兼任を希望する場合は、発注課それぞれの承諾を得て、財政課契約係へ「現場代理人兼任申請書」を提出すること。

現場代理人兼任申請書[DOC:41.5KB]   

現場代理人兼任申請書[PDF:59.2KB]

(注意)押印不要〔令和4年4月1日 様式改正〕 

専任の主任技術者の兼任について

  1. 兼任できる工事は、大田原市発注の工事でその施工条件書等に兼任可能である旨明記されているもの。(工種は問わない。)
  2. 専任性を有する工事を含んで兼任できる工事は2箇所までとする。
  3. 監理技術者には適用されないことに留意すること。

注意事項

専任性を有する工事の主任技術者が兼任を希望する場合は、発注課それぞれの承諾を得て、財政課契約係へ「主任技術者兼任申請書」を提出すること。

主任技術者兼任申請書[DOC:37.5KB]   

主任技術者兼任申請書[PDF:56.1KB]

(注意)押印不要〔令和4年4月1日 様式改正〕

お問い合わせ

財政課
契約係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎8階
TEL:0287-23-8189
FAX:0287-23-8586

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