公開日 2022年02月28日
指定区域について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域が指定されています。
詳細は栃木県のホームページをご覧ください。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/d05/eco/haikibutsu/haikibutsu/atotisitei.html
お問い合わせ
生活環境課
廃棄物対策係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8706
FAX:0287-23-8923