公開日 2021年12月02日
接続の義務について
公共下水道は公衆衛生の向上や水質保全などを目的として整備されますが、その目的を果たすためには各家庭や店舗などからの排水を公共下水道に接続していただく事が必要不可欠です。
そのため、公共下水道が使えるようになった地域内にある建物は、雨水を除く生活排水を公共下水道に流すための工事を遅滞なく行うことが下水道法で義務付けられています。(下水道法第10条)
これは、浄化槽によって水洗化された建物も対象です。
また、公共下水道が使えるようになった地域内にある建物のくみ取り便所は建物の所有者が3年以内に水洗便所に改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)
以上のことから、公共下水道が使えるようになった地域に土地や建物をお持ちの方は接続のお手続きをお願いします。
接続の方法について
公共下水道を利用するための工事は、市が指定する大田原市下水道排水設備指定工事店にご依頼ください。
なお、公共下水道が使える地域かどうかについては上下水道課下水道維持係までお問い合わせください。
お問い合わせ
上下水道課
下水道維持係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-8712
FAX:0287-23-8863
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