監理技術者の兼任の取扱い

公開日 2022年04月01日

 本市においては、令和3年4月1日から公共工事の円滑な施工確保のため、建設業法第26条第3項ただし書き及び第4項の規定の適用を受ける、監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)に係る取扱いを、下記のとおりとしますので適切な対応をお願い申し上げます。

特例監理技術者の配置(監理技術者の兼任)を認める工事

 大田原市が発注する工事において、以下のすべての要件を満たす場合は、特例監理技術者の配置(監理技術者の兼任)を認めることとする。

  1. 兼任する工事それぞれに、監理技術者補佐を専任で配置すること。
  2. 兼任する工事は大田原市内で施工する工事とし、兼任できる箇所は2箇所までとすること。

注意事項

監理技術者の兼任を希望する場合は、発注課それぞれの承諾を得て、財政課契約係へ「監理技術者兼任申請書」を提出すること。

(注意)押印不要(令和4年4月1日 様式改正)

お問い合わせ

財政課
契約係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎8階
TEL:0287-23-8189
FAX:0287-23-8586

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