公開日 2024年12月05日
令和6年度は、予算の上限に達しましたので、申請の受付を締め切っております。ご了承ください。
以下の記事は、受付時の内容です。
大田原市移住支援金について
大田原市では、市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人材不足の解消に向けて、移住支援事業を実施しています。
東京23区在住の方又は東京圏から23区に通勤する方が、所定の条件を満たして大田原市に移住した場合に、予算の範囲内で移住支援金を交付します。
申請を希望する方は事前相談が必要です。条件等を確認しますので下記連絡先にお問い合わせください。
対象となる方
次の(1)(2)の全ての要件に該当し、(3)の【1】から【5】のいずれか一つの項目に該当する就職(就業)をして大田原市に移住した方が対象となります。
また、世帯で申請する場合は(4)の条件にも該当する必要があります。
(1)基本要件
- 大田原市に転入後1年以内であること
- 申請日から5年以上、大田原市に継続して居住する意思を有していること
- 暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
- 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、 定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
(2)移住元に関する要件
- 大田原市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏(注意1)に在住し、東京23区内への通勤(注意2)」をしていたこと
- 大田原市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
上記の双方の要件に該当していることが必要です。
ただし、令和2年12月22日以降に大田原市に移住した(住民票を移した)方については、東京圏に在住しつつ東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、その通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができます。
(注意1) 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち、条件不利地域(下表)以外の地域のことを言います。
都県 | 条件不利地域 |
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
(注意2) 通勤には、雇用者、法人経営者又は個人事業主として東京23区内へ通勤していたことも含み、雇用者としての通勤については、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
また、東京23区内への通期の期間は、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。
(3)就職に関する要件(次の【1】から【4】のいずれか一つに該当する必要があります)
【1】一般の場合
以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 就業先が、栃木県マッチング支援事業実施要領に定める企業情報掲載サイトに掲載している求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- 求人への応募日が、企業情報掲載サイトに当該求人が移住支援事業の対象として掲載された日以降であること
- 就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
【2】専門人材の場合
以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 内閣府地方創生推進室が実施する「プロフェッショナル人材事業」又は「先導的人材マッチング事業」を利用して就業していること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
【3】テレワークの場合
以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
【4】関係人口の場合(令和5年4月1日以降に移住した方に限る)
以下に掲げる1から3の事項の全てに該当し、かつ、4又は5のいずれかの事項に該当する必要があります。
- 申請時に40歳未満であること
- 本市の過疎地域(過疎法第2条第2項の規定により令和3年4月1日に過疎地域として公示された旧湯津上村及び旧黒羽町の区域をいう。)に転入し、自治会に加入していること
- 就業(自営業を含む。ただし、林業に就く者にあっては、栃木県木材業者登録条例(昭和32年栃木県条例第39号)第5条第2項に規定する木材業者登録証の交付を受けた事業所等での就労に限り、農業に就く者にあっては、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を取得するための研修期間中を含む。)していること。ただし、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更である場合を除く
- 本市に所在する又は所在した学校等を卒業していること
- 本市に所在する土地又は家屋を取得していること
【5】起業の場合
栃木県が行う「とちぎまるごと創業プロデュース事業」における「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けていること
なお、移住支援金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行う必要があります。
(4)世帯に関する要件(世帯の申請をする場合のみ)
世帯として申請する場合は、次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が支援金の申請時において、同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも平成31年4月23日以降に本市に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも支援金の申請時において、本市に転入後1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
支援金額
- 単身で移住した場合:60万円
- 世帯で移住した場合:100万円
18歳未満(申請日の属する年度の4月1日時点の年齢)の子供がいる世帯での移住の場合、次の通り支援金額が加算されます。
- 令和5年3月31日以前に転入した場合:子供1人あたり30万円
- 令和5年4月1日以降に転入した場合:子供1人あたり100万円
支援金の返還
以下のいずれかの項目に該当する場合には支援金の交付決定の全部又は一部が取り消しとなり、交付した支援金の返還を求める場合があります。
(雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると市長が認めた場合は除く。)
〔全額の返還〕
- 虚偽の申請等をしたとき
- 支援金の申請日から3年未満に大田原市から転出したとき
- 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞したとき
- 地域課題解決型創業支援補助金交付要領に定める補助金の交付決定を取り消されたとき
- 関係人口の要件により交付決定となった者については、支援金の申請日から3年未満にその要件を満たさなくなったとき。
〔半額の返還〕
- 支援金の申請日から3年以上5年以内に大田原市から転出したとき
申請時期
予算措置上の都合等により、申請時期を指定する場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
申請要件を満たした場合は、なるべく早く事前相談をしてください