公開日 2021年03月22日
情報提供案件
- 大田原市国土強靭化地域計画の策定について
- 大田原市公共施設個別施設計画の策定について
- 大田原市新生活応援給付金支給事業について
- 大田原市気候変動適応計画の策定について
- 大田原市空家等対策計画の策定について
会見内容
1 大田原市国土強靭化地域計画の策定について
東日本大震災をはじめ、近年、日本各地において頻発している局地的豪雨や、本市においても大きな被害をもたらした令和元年の台風第19号等を教訓として、「強さ」と「しなやかさ」を兼ね備えた「安全・安心」のまちづくりを推進するため、大田原市国土強靭化地域計画を策定いたしました。この計画は、「国土強靭化基本法」の規定に基づき策定するもので、本市の最上位計画である大田原市総合計画「おおたわら国造りプラン」と整合・調和を図り、また、国土強靭化に係る大田原市地域防災計画や他の計画等の指針となるものです。計画期間は令和3年度から令和8年度までの6年間とし、以降、市総合計画の策定時期に合わせ、見直しを行う予定です。計画策定に当たっては、「市民の生命の保護が最大限図られること」など4つの基本目標を設定し、それらを達成するための「8つの事前に備えるべき目標」と、その妨げとなるものとして「27のリスクシナリオ」を設定しました。さらに、それらのリスクシナリオを回避するため、「6つの個別施策分野」を設定しました。本計画に掲げた目標が着実に達成されるよう、施策分野ごとに具体的な取組施策や指標を設定しました。今後は、PDCAサイクルにより進捗管理及び評価を行いながら、取り組みを進めてまいります。
2 大田原市公共施設個別施設計画の策定について
本市の公共施設の多くは建築後30年以上が経過しており、今後は、老朽化により維持管理費用が財政を圧迫することが見込まれます。本市はそのような状況を踏まえ、次世代へ安全で安心な公共施設を引き継ぐためには、将来を見据えた公共施設マネジメントに取り組む必要があると判断いたしまして、平成28年11月に策定した「大田原市公共施設等総合管理計画」に基づく「大田原市公共施設個別施設計画」を策定いたしました。今後は、この計画を基本に、公共施設の「適正配置と安全性の確保」「財政負担の軽減と平準化」を図ってまいります。
3 大田原市新生活応援給付金支給事業について
令和3年4月に小学校入学生、中学校入学生となり新生活を迎える幼児、児童、及び令和3年3月末に中学を卒業し4月から新生活を迎える生徒を養育する保護者に対し、給付金を支給します。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を使って実施いたします。対象者は、市内に住所を有する次の条件の児童等を養育する保護者等となります。対象児童の要件の一つは、「令和3年4月に小中学校に入学する幼児及び児童」、もう一つは、「令和3年3月末に中学を卒業する生徒」となります。いずれも「令和3年3月1日時点で、市内に住所を有すること」も条件となります。対象児童等の人数は、1,868人で、内訳としましては、小学校入学予定の児童が582人、中学校入学予定の児童が643人、中学校卒業者が643人です。給付額は、対象児童等ひとりあたり20,000円ですので、給付総額は、3,736万円を予定しています。今後、対象者へ通知を発送し、支給は令和3年4月20日を予定しています。
4 大田原市気候変動適応計画の策定について
近年、気候変動の影響が本市においても現れている可能性があることから、地球温暖化の要因である温室効果ガスの排出を削減する対策に加え、気候変動の影響による被害の回避・軽減対策に取り組んでいく必要があるため、気候変動適応法第12条及び大田原市地球温暖化防止実行計画の別冊として、大田原市気候変動適応計画を策定いたしました。将来の気候変動に伴う影響と主な適応策について、農業、自然生態系等の6分野において、次期改定に向けて令和3年度からの5年間の計画期間で庁内担当者から情報を収集し毎年の状況把握を実施します。また、栃木県気候変動適応センターから本市の現状の気候状況および将来予測の提供、技術的助言を受け、本市の気候変動による影響評価を実施します。パリ協定を踏まえた長期的な目標を目指す国の動向や将来予測される気候変動の影響を見据えながら、国の気候変動適応計画に即し、本市の実情に応じた気候変動対策の基本的方向を目指します。
5 大田原市空家等対策計画の策定について
近年、地域における人口減少や少子高齢化、生活様式の多様化など社会情勢等の変化により、長期間放置された空家等の増加が全国的な問題となっております。このような空家等の中には、適正な管理が行われていない結果として、安全、衛生、景観等の面において多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。国においては平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」いわゆる「空家法」を全面施行することにより、国を挙げて本格的な空き家対策に取り組むこととなりました。本市においても、国に先駆け平成26年6月に「大田原市空家等の適正管理に関する条例」を制定し、空家等が放置され管理不全な状態となることを防止するため、空家等の所有者に助言や指導を行ってまいりました。これらの経緯を踏まえ、本市における空家等の適正管理や利活用の促進など様々な施策を総合的かつ計画的に実施することを目的として、大田原市空家等対策計画を策定いたしました。
(内容は情報政策課広報広聴係で一部編集しております。)