公開日 2021年07月21日
水道事業は、お客様にお支払いいただく水道料金を主な収入源として運営しております。
その水道料金の未納額が大きくなると、収入が減少し、また徴収に係る費用が余分にかかります。
未納は水道事業の経営に影響を及ぼし、水道をご利用いただいている皆様にも影響が出てしまいます。
お支払いは納期限内に
水道料金等(水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料及び戸別浄化槽使用料)のお支払いには納期限があります。
お手元に納付書が届きましたら、内容をご確認のうえ、お早めに納付をお願いいたします。
納期限を過ぎても水道料金等のお支払いの確認ができない場合は、督促状、給水停止執行予告書と段階的に送付いたします。
口座振替をご利用いただくと、お支払い忘れやお支払いのために市役所や金融機関等の窓口に出向く必要がありません。
大変便利ですので、まだご利用でない方はぜひご検討ください。
納付書を紛失、汚損してしまった場合
納付書の再郵送はしておりませんので、納付書を紛失、汚損してしまった場合には、上下水道課窓口にてお支払いください。
来庁が困難で郵送を希望する場合は、送付先を明記の上、切手を貼った返信用封筒を上下水道課までお送りください。
給水停止執行について
給水停止執行予定日の前日までにお支払いの確認ができない場合は、水道法第15条第3項及び大田原市水道事業給水条例第46条第1号の規定に基づき給水停止を執行いたします。
給水停止によりお客さまに損害が生じても、上下水道課では責任を一切負いません。
給水停止執行後の支払い方法について
給水停止執行後のお支払いは、上下水道課の窓口でお願いいたします。
お手元に納付書がある場合でも、納期限を過ぎた納付書では金融機関及びコンビニエンスストアでご利用できません。
当日給水停止解除を希望する場合は、必ず上下水道課の営業時間内に窓口へご来庁のうえ、お支払いください。
営業時間外は対応いたしません。
給水停止の解除について
給水停止執行日以後は、納期限が過ぎた水道料金の全部をお支払いいただかなければ、給水停止の解除をいたしません。
全額お支払いが困難なお客様については、分割によるお支払いをご誓約いただいたうえ、納期限が過ぎた水道料金の一部をお支払いいただくことで解除いたします。
また、生活困窮等を理由にお支払いが困難な方は、個別にご相談ください。