公開日 2023年01月04日
租税条約とは、二重課税の排除や脱税の防止などを目的として締結される条約です。
条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件を満たしている方は所得税や個人住民税の課税が免除になる場合があります。
免除を受けるためには
免除を受けるためには、所得税及び個人住民税についてそれぞれ届出が必要です。
所得税の届出だけでは、個人住民税の免除は受けられませんのでご注意ください。
租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出については、税務署にお問い合わせいただくか、源泉所得税(租税条約)関係 (国税庁のホームページ)をご確認ください。
提出書類
教授等の場合
- 租税条約に関する住民税の届出書(教授等の届出)[PDF:81.1KB] (記載方法は【記載例】(教授等)[PDF:108KB] をご覧ください。)
- 租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)
留学生、事業修習生等の場合
- 租税条約に関する住民税の届出書(留学生、事業修習者等の届出)[PDF:86.3KB] (記載方法は【記載例】(留学生、事業修習者等)[PDF:103KB] をご覧ください。)
- 租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)
- 在学証明書(学生の場合)
- 事業等の修習者であることを証する書類(事業等の修習者である場合)
- 交付金等の受領者であることを証する書類(交付金等の受領者である場合)
- 雇用契約等の契約書(雇用契約等を締結している場合)
提出期限
毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)
注意事項
届出書は毎年提出していただく必要があります。提出のなかった年は免除を受けられません。
お問い合わせ
税務課
市民税係
住所:栃木県大田原市本町1-4-1 本庁舎2階
TEL:0287-23-8725
FAX:0287-23-8957
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