公開日 2024年04月01日
このページは、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年4月1日以降に取得した資産については以下のリンク先をご覧ください。
先端設備等に係る固定資産税の特例措置(地方税法附則第15条第44項)
先端設備等に係る固定資産税の特例措置(旧地方税法附則第64条)について
「中小企業等経営強化法」に基づき、大田原市から「先端設備等導入計画」の認定を受けて取得した資産で下記の要件を満たしたものは、従前の地方税法附則第64条の規定により課税標準の特例が適用され、取得後3年間の対象資産の固定資産税がゼロとなります。
対象となる事業者
大田原市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた次の中小事業者または中小企業者
- 資本金又は出資の総額が1億円以下の法人
- 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。
- 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象となる資産
以下の要件を満たすものが対象となります。
- 先端設備の導入により、単位時間あたりの生産量やエネルギー効率等が年平均1%以上向上しているもの
- 生産、販売活動等に直接使用する資産であること
- 中古資産でないこと
資産の種類 | 取得価格 (1台1基あたり) |
販売開始時期 | 取得期間 |
---|---|---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 | 令和3年4月1日から令和5年3月31日まで |
工具(測定・検査) | 30万円以上 | 5年以内 | |
器具および備品 | 30万円以上 | 6年以内 | |
建物付属設備 (償却資産のみ) |
60万円以上 | 14年以内 | |
構造物 | 120万円以上 | 14年以内 | |
事業用家屋 (注意1) |
120万円以上 | 新築 |
(注意1)先端設備等導入計画に含まれ、取得価額の合計が300万円以上の先端設備等が設置された新築家屋
課税標準の特例
対象資産を取得した翌年度から3年間について、課税標準の特例が適用され、課税標準額がゼロとなり、
対象資産の固定資産税額もゼロとなります。
特例の申請
特例の申請にあたっては、通常の申告書のほかに下記の書類を提出してください。
- 先端設備等に該当する工業会等による使用等証明書(工業会証明書)の写し
- 認定先端設備等導入計画申請書および認定先端設備等導入計画認定書の写し
(リース資産で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加書類)
- 固定資産税軽減計算書
- リース契約書の写し
(申告資産に事業用家屋が含まれる場合に必要な追加書類)
- 建築確認済証
- 見取り図(先端設備の設置がわかる書類)
- 写真(設置した事業用家屋の外観および先端設備を設置した箇所がわかる内観等)
- 設置する先端設備の取得価額の合計が300万円以上であることがわかる書類
申告方法
償却資産申告書における課税標準額の特例を「有」、種類別明細書の課税標準の特例の「率」の欄に「0」、
適用の欄に「先端」と記載し、上記書類を添えて申告してください。
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