新型コロナウイルス感染症に係る資格証明書の取扱いについて

公開日 2020年04月15日

 国民健康保険被保険者資格証明書(資格証明書)の交付を受けている方が新型コロナウイルス感染症の疑いで帰国者・接触者外来を受診した場合は、資格証明書でも被保険者証(通常の保険証)と同様に取り扱うことになりました。
 これにより、一部負担金(自己負担)は3割となります。
 70歳から74歳までの方は、一部負担金が2割となりますが、所得によっては3割となります。 

 令和2年3月から適用されますので、受診する場合は資格証明書をご提示ください。

(注意)その他の診療につきましては、一部負担金はこれまでどおり10割(全額自己負担)となりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

国保年金課
国保年金係
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