公開日 2019年10月09日
令和元年11月5日から住民票に旧姓(旧氏)の併記を申出ることができます。
旧姓(旧氏)を記載した場合
住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に現在の氏と旧氏の両方が記載されます。
また、旧姓(旧氏)での印鑑登録も可能になります。
旧姓(旧氏)が記載される利便性
種々契約や銀行口座が旧姓(旧氏)のまま引き続き使えます。仕事の場面でも旧姓(旧氏)が使えるようになります。
(注意)使用できる場面は、各制度を所管する省庁や民間企業等の判断によります。
旧姓(旧氏)を併記するためには
窓口に配置する所定の届出書を提出してください。初回は戸籍謄本等に記載されている氏の中から1つを選んで併記できます。なお、戸籍謄本等の記載に日数を要するため、氏の変更が生じる届出(婚姻届等)をされた際に同時にお手続きを行うことはできません。戸籍謄本等の取得ができるようになるまでの日数については窓口にお問い合わせください。
申請するためにお持ちいただくもの
- 使用したい旧姓(旧氏)から現在の氏が記載されたすべての戸籍謄本等をご用意ください。ご提出いただいた戸籍謄本等は返却しません。
- マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を追記しますので必ずご持参ください。
- マイナンバーカードをお持ちでない場合は通知カードをご持参ください。
- 本人確認できる身分証明書をご提示お願いします。本人確認できる身分証明書とは免許証、パスポート、マイナンバーカード等です。写真付きの公的身分証明書がない場合は保険証、年金手帳、銀行通帳等の2点ご提示で身分確認させていただきます。
- 代理人の方は法定代理人であることを証明できる書類、または委任状が必要になります。
旧姓(旧氏)の併記をやめるには
申請により旧姓(旧氏)を削除することは可能です。窓口で所定の届出書を提出してください。再び併記を希望する場合は、氏が変更になった時に限り新たに生じた旧姓(旧氏)の中から1つを選ぶことにより可能です。
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お問い合わせ
市民課
市民係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8752
FAX:0287-22-8730
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