公開日 2025年04月21日
受注者の円滑な施工体制の整備を図るため、建設資材の調達や労働力確保に資する余裕期間(任意着手方式)を設定する工事を令和6年4月1日より施行いたします。
大田原市余裕期間(任意着手方式)設定工事施行要領[PDF:556KB]
対象となる工事
200万円を超える建設工事で次のいずれかに該当するもののうち、発注者が必要と認めたものとします。
- 余裕期間の設定により、供用開始に影響を及ぼさない工事
- 継続費、繰越明許費、債務負担行為が設定されている場合は、当該期間内に標準工期を確保することが可能な工事
余裕期間の設定について
実工期の3割以内かつ60日以内で設定します。
工事着手期限日の設定について
工事ごとに入札公告等に示すこととします。
工事着手日について
受注者は、契約締結までに工事着手日を定め、工事着手通知書により発注者に通知するものとします。
(PDF版)別記様式(第4条関係)工事着手通知書[PDF:69.7KB]
(Word版)別記様式(第4条関係)工事着手通知書[DOCX:20.9KB]
前払金
工事着手日の14日前から請求できるものとします。ただし、工事着手日が契約締結日から14日に満たない場合は契約締結後に請求できるものとします。
余裕期間内の現場管理等
余裕期間内の現場管理は、発注者の責任において行うものとし、受注者は、測量、資機材の搬入、仮設物の設置等の準備工事等に着手してはなりません。なお、余裕期間内に行う準備は、受注者の責任において行うものとします。
技術者の取扱い
余裕期間内は、主任技術者、監理技術者及び現場代理人の配置は不要です。
お問い合わせ
財政課
契約係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎8階
TEL:0287-23-8189
FAX:0287-23-8586
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