公開日 2019年04月01日
大田原市建設工事請負契約書を改正し、平成31年4月1日以降に大田原市と契約を締結する建設工事について、一次下請業者を社会保険等加入建設業者に限定することといたしましたのでお知らせいたします。(社会保険等加入適用除外事業者を除きます。)
この改正に伴い、発注者に提出する施工体制台帳に社会保険関係書類の添付等が必要になります。
社会保険等未加入対策に係る建設工事請負契約書の改正等について(146KB)
対象範囲
対象工事 平成31年4月1日以降に大田原市と契約を締結する建設工事
対象業者 大田原市が発注する建設工事における元請建設業者及び下請建設業者
※建設業者とは、建設業の許可を有する者をいいます。
対策内容
○大田原市建設工事請負契約書を改正し、大田原市と契約を締結する工事について、元請建設業者及び一次下請建設業者を社会保険等加入建設業者に限定します。ただし、次の場合を除きます。
・社会保険等適用除外事業者の場合
・発注者が一次下請け業者に「特別な事情」があると認め、当該業者が発注者の指定する期間内に社会保険等に加入する場合
○契約違反の場合は、受注者に対し指名停止と工事成績評定の減点の措置を行います。
受注者の方に実施していただきたいこと
受注者の方は、以下の取組を実施してください。
○一次下請契約の相手方の社会保険等加入状況を確認してください。
確認方法 最新の総合評定値通知書または保険料の領収済み通知書等により確認してください。
○社会保険等加入適用除外事業者の場合は、年金事務所等に確認のうえ、受注者が「適用除外誓約書」を作成してください。
(Word版)適用除外誓約書[DOCX:19.4KB]
(PDF版)適用除外誓約書[PDF:83.8KB]
○「特別の事情」該当の有無を発注者(監督員)に確認してください。
発注者が特別の事情に該当すると認め、当該業者が社会保険等に期限内に加入した場合には、一次下請契約の相手方とすることができますので、下請契約締結前に確認してください。
○施工体制台帳に、一次下請業者の社会保険の加入または適用除外を証明する書類を添付し監督員に提出してください。
その他留意事項
二次下請以下については社会保険等加入建設業者との契約に限定していませんが、大田原市発注工事においては可能な限り社会保険等加入業者と契約するようお願いいたします。
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