公開日 2019年05月13日
第三者(法人等)による住民票等の請求について
平成20年5月1日に改正された戸籍法、住民基本台帳法の施行により、各種証明書を請求する際の本人確認が義務付けられ、厳格化されました。
よって、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項により、契約等に基づく「自己の権利の行使」や「自己の義務の履行」のため住民票等を請求する場合には下記の書類が必要になります。
(注意)第三者による住民票の請求の場合、マイナンバーの記載された住民票は交付することができません。
必要書類
個人が請求する場合
- 申請書(申請者の押印のあるもの)
- 請求者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)
- 請求理由などを確認することができる書類(借用証書等)
- 住民票の請求で借用証書等の住所と異なる場合、大田原市の住所まで一連の住所の繋がりが確認できる書類(住民票の除票等)
- 対象者が死亡等の理由で請求を行う場合、相続関係が分かる書類(戸籍等)
法人等が請求する場合
- 申請書(代表者印又は社印があるもの)
- 法人等が実在していることを証明できる書類(登記事項証明書等)
支店等が請求する場合は上記に加え支店等の所在地が分かる書類を添付してください。 - 請求者と法人等の関係が確認できる書類
代表者が請求する場合は代表者事項証明書、登記事項証明書等
職員の方が請求する場合は社員証、代表者(法人等)からの委任状等 - 請求者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)
- 請求理由などを確認することができる書類(契約書、借用証書等)
- 契約後、債権者や会社名が変更されている場合は変更の確認が取れる書類(債権譲渡契約書、委託契約書等)
- 住民票の請求で契約書等の住所と異なる場合、大田原市の住所まで一連の住所の繋がりが確認できる書類(住民票の除票等)
- 対象者が死亡等の理由で相続人特定の為請求を行う場合、死亡等の事実を確認した書類と相続関係が分かる書類(住民票の除票、戸籍等)
(注意)対象者の住所、氏名、本籍等が一致しない場合は交付を受けることができません。
住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたる例
- 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票を取得する場合
- 生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、年金等の支払いのために契約者、年金受給者等の住民票を取得する場合
(注意)郵便物が届かないという理由だけでは正当な理由とは認められません。
戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたる例
- 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)による死亡債務者の相続人特定
- 生命保険会社による保険金受取人である法定相続人の特定
様式
お問い合わせ
市民課
市民係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8752
FAX:0287-22-8730
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