国民投票制度

公開日 2023年08月23日

 国民投票とは、私たちが憲法改正に関して最終的な意思決定をするものです。

 日本国憲法第96条に規定する日本国憲法の改正について、その手続き内容が「日本国憲法の改正手続きに関する法律」において定められています。

 制度の概要は次のとおりです。詳しくは総務省のホームページをご覧ください。

制度の概要

憲法改正の発議

 衆議院、参議院それぞれ総議員の3分の2以上の賛成により、国民へ発議されます。

投票の期日

 憲法改正の発議後60日から180日以内の日において、投票の期日が決定されます。

国民投票の投票権

 日本国民で満年齢18歳以上の日本国民が投票権を有することになります。

投票の方法

 投票は、憲法改正案ごとに一人一票となります。投票用紙に記載された「賛成」又は「反対」の文字を○で囲みます。

改正案の承認

 改正案に対する賛成が有効投票総数(賛成投票数と反対投票数の合計数)の2分の1を超えた場合は、憲法改正について国民の承認があったものとされます。

詳細な説明

国民投票制度チラシ[PDF:2.61MB]

 総務省ホームページ(国民投票制度)(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

監査委員事務局・選挙管理委員会事務局
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎8階
TEL:0287-23-8736
FAX:0287-23-1353

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