家電リサイクル法

公開日 2022年07月22日

「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」では、不用になった、テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、『消費者がリサイクル料金を負担すること』『販売店が引き取ること』『家電メーカーがリサイクルをすること』を義務付けています。

家電リサイクル法対象品目

  1. エアコン
  2. テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)
  3. 冷蔵庫・冷凍庫
    (注意1)車用冷温庫も対象品に含まれます。
    (注意2)保冷庫・冷温庫を含む(冷却や制御に電気を使用するものに限ります。)(ガス等の併用も含む)
  4. 洗濯機・衣類乾燥機

詳細については、環境省家電リサイクル関連外部サイトへのリンクをご覧ください。

処分方法

販売店に引き取ってもらう

「同じ家電製品を買い替えるとき」や「過去に購入した販売店」で引き取ってもらいます。
家電リサイクル料金、運搬料金を販売店に支払います。

メーカー指定の引取場所に直接持ち込む

市内には、1か所指定引取場所が設置されています。
家電リサイクル料金を郵便局であらかじめ支払ってから、持ち込むことになります。

家電メーカー指定の引取場所一覧[PDF:57.3KB]

広域クリーンセンター大田原に直接持ち込む

家電リサイクル料金を郵便局であらかじめ支払ってから、持ち込むことになります。
また、運搬手数料として1台あたり1,000円が必要です。

販売店で引き取れない場合や直接持ち込めないとき

あらかじめ郵便局でリサイクル料金を支払ってから、市許可業者に収集を依頼(有料)するか、市の戸別収集(有料)をご利用ください。

大田原市一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧[PDF:64.6KB]

市の戸別収集も、リサイクル料金のほかに、手数料(1品につき1,000円から3,000円)が必要です。
市の戸別収集を利用する場合は、事前に収集日と時間を電話予約する必要がありますので、生活環境課(Tel:23-8706)にお電話ください。

家電4品目は適切に処分してください

廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください。

「無許可」の回収業者を利用しないでください[PDF:749KB]

家電リサイクル料金について

家電リサイクル料金を支払う場合、必ずメーカー名が必要になります。また、テレビはインチ数、種類(ブラウン管式、液晶式・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫は容量(全容量・リットル数)も併せて必要になります。
リサイクルする家電のメーカー名、サイズまたは容量を確認の上、事前に郵便局でリサイクル料金を支払ってから持ち込んでください。

家電リサイクル料金

それぞれのメーカー・サイズによって料金が決まっています。

詳細については、再商品化等料金一覧(家電リサイクル料金)で確認してください。

お問い合わせ

生活環境課
廃棄物対策係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8706
FAX:0287-23-8923

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