水道の給水管と井戸水などの管とを直接接続することは違法です

公開日 2020年09月09日

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誤接合(クロスコネクション)とは

 水道の給水管と水道水以外の管(井戸水など)とが直接接続されている状態のことを「誤接合(クロスコネクション)」といいます。

 誤接合は水道法により禁止されている違法で大変危険な配管接続です。

 必要に応じて水道水と井戸水などをバルブで切り替えて使用されているような状態も誤接合になります。

 現在誤接合になっているご家庭、事業所の方は早急に改善してください。

なぜ禁止されているのか

 水道の給水管と水道水以外の管が接合されていると、バルブの故障や操作不良によって、井戸水などが逆流する恐れがあります。

 この逆流した井戸水などが汚染されていた場合、飲用に適さない水を飲んでしまったり、水道水の水質が汚染され、健康被害を及ぼすなど広範囲に影響が出てしまい、社会的に重大な事故を引き起こす可能性があります。

 

誤接合になっていることが確認された場合

 水道課で誤接合を確認した場合、水道法第16条及び大田原市給水条例第46条の規定に基づき、「管の切り離し」が確認できるまでの間、水道水の給水を停止します。また、これに伴い過料などが発生する場合や、水道法第51条の罰則が適用される場合もあります。

  • 大田原市給水条例第47条 市長は、使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、50,000円以下の過料を科すことができる。

             (2) 正規の手続を経ないで給水装置工事を行い、又は給水装置を使用したとき。
             (5) 給水装置の善管注意義務を著しく怠ったとき。

  • 水道法第51条 水道施設を損壊し、その他水道施設の機能に障害を与えて水の供給を妨害したものは、五年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。

 ご自宅の配管が誤接合になっていることが分かった時は、市の指定給水装置工事事業者へ速やかに水道の給水管とそれ以外の管を切り離すよう依頼してください。

 なお、費用は使用者負担となります。また水道水が汚染され被害がでた場合、原因者の全額負担となります。

 誤接合をそのまま放置しておくと、井戸水などが水道本管に流入するばかりでなく、反対に大量の水道水が井戸などに流れ込み、後日思いもよらない莫大な水道料金が請求されることがあります。この場合の水道料金の免除または減免措置は一切ありませんので、請求金額の全額をお支払いいただくことになります。

誤接合(クロスコネクション)について[PDF:67.8KB]

お問い合わせ

上下水道課
水道工務係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-8713
FAX:0287-23-8863

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