公開日 2015年07月24日
侵入防止柵の一種である電気さくを設置する場合、安全確保は極めて重要です。
設置にあたっては、人に対する危険防止のため、電気事業法に基づき、下記の事項を行う必要があります。
設置する際は、ルールを守り、適切な利用をお願いします。
- 人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をする。
- 電気柵用の電源装置を使用する。
- 30ボルト以上の電源から電気を供給するときは、漏電遮断器を設置する。
- 専用の開閉器(スイッチ)を設置する。
お問い合わせ
農林整備課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
TEL:0287-23-8126
FAX:0287-23-8782
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード