総合教育会議

公開日 2018年03月29日

 総合教育会議は、市長と教育委員会との連携強化を図るため、平成27年4月1日に施行された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)」(以下、「改正法」という。)に基づき、新たに設置されました。今年度の会議は5回行う予定で、4月24日に1回目を開催しました。

改正法(抜粋)(274KB)

位置付け

  • 改正法の規定により、全ての地方公共団体に設置されるもの。
  • 市長と教育委員会という対等な執行機関同士の協議・調整の場である。
  • 教育に関する予算の編成・執行や条例提案など重要な権限を有している市長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有して、教育行政の推進を図ることが目的である。

総合教育会議設置要綱(167KB)

「大綱」の策定

  • 改正法により市長に「大綱」の策定を義務付けており、地域住民の意向のより一層の反映と本市における教育、学術文化の振興に関する施策の総合的な推進を図ることとされている。
  • 「大綱」は、市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針を定めるものであり、詳細な施策について策定することを求めているものではない。

教育大綱(375KB)

協議事項等

  • 「大綱」の策定
  • 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
    (例)学校の施設整備、教職員の定数等の教育条件整備に関する施策
  • 児童生徒等の生命または身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込みまれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
    (例)いじめ問題や通学路での事故発生に伴う再発防止に関すること

運営等

  • 会議は、市長が招集する。
  • 会議は、原則公開する。ただし、個人情報や公益上必要があると認められる場合は非公開とすることがある。
  • 会議は、議事録を作成し、ホームページ等を活用して広く公表する。

会議の要旨

 ・過去の会議録(発言要旨)

 ・平成29年度 会議録(発言要旨)

お問い合わせ

教育総務課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
TEL:0287-23-3111
FAX:0287-23-3113

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