大田原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例

公開日 2025年04月01日

 大田原市では、土壌の汚染及び災害の発生を防止する目的から、大田原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(通称:土砂条例)を制定していましたが、令和7年4月より「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が運用されることに伴い、土砂条例の一部改正を行いました。

 一定規模以上の土砂等の埋立て(特定事業)を行う場合は、届出が必要になりますので、土砂等の埋立てを行う方は条例の規定に基づき適切に実施されますようお願いします。

条例の一部改正について

 盛土による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防ぐことを目的として制定されておりましたが、栃木県において盛土規制法が本格的に運用が開始されることに伴い、災害発生防止に係る規制内容は盛土規制法に包含されることから、同法と重複する規制について見直すこととなりました。

(注意)「土砂等の埋立て等」とは、土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着したもの)による土地の埋立て、盛土その他の土地への堆積を行う行為を指します。

施行日

 令和7年4月1日

  • 施行日以降に行う特定事業が対象となります。
  • 施行日前に許可を受けて実施している特定事業については、改正前の条例が適用されます。

主な改正点について

1 災害発生防止に係る規定の削除

 盛土規制法により規制されることから、災害発生防止に係る規定を土砂条例から削除しました。なお、土壌汚染の防止については改正後の土砂条例においても引き続き規制されます。

2 許可制から届出制への変更

 特定事業実施のためには許可申請が必要でしたが、災害発生防止に係る構造上の基準等について、盛土規制法により許可が必要となったことから、土砂条例は許可制から届出制になりました。

3 手数料の廃止

 許可制から届出制に変更したことに伴い、手数料を廃止しました。

特定事業の届出について

各種様式

新規届出

変更届出

土砂等を搬入する場合

事業の管理

完了

届出にあたっての注意事項(よくある質問など)

  • 特定事業の届出は、作業を行う下請事業者ではなく、特定事業の主体となる事業者等が行ってください。
  • 事業者は、届出後速やかに土砂等搬入届出を行ってください。この届出を行う前に土砂等を搬入することはできませんので、ご注意ください。
  • 事業者は毎月土砂等管理台帳を作成してください。
  • 特定事業の期間が6か月を超える場合は、6か月ごとに土砂等の量の報告及び水質検査等の実施及び結果報告が必要になりますのでご注意ください。

あなたの土地は大丈夫ですか?

 「資材置き場として貸してほしい」「無料でいい土を入れてあげる」といった話に対して、あなたの土地を安易に貸していませんか。このような話にのった結果、土地に不法投棄をされる、違法な埋め立てをされるといった事例が増えています。本来、廃棄物や違法な土砂に関する土砂に関する責任は行為者自身が負うものですが、安易に土地を提供してしまった結果、土地所有者にも責任が及びます。

 不審な話を持ち掛けられた場合には、市生活環境課にご相談ください。

自身の土地を守るために

  • うまい話があっても、安易に土地を貸さない。
  • 自分だけで判断せず、周囲に相談をする。
  • 相手方の実態をきちんと確認し、契約については内容をよく理解したうえで必ず書面で結ぶ。
  • 道路から奥まった土地や人目に付きにくい土地、手入れが行き届いていない土地などは狙われやすいため定期的に見回りを実施する。

盛土規制法について

 計画している事業が盛土規制法の適用を受ける可能性があるため、事前に確認をお願いします。事前相談、申請方法等の盛土規制法に関する相談窓口は栃木県都市政策課(028-623-2801)となります。

 詳細は下記の栃木県ホームページをご覧ください。

 栃木県ホームページ「盛土規制法について」(外部サイト)

お問い合わせ

生活環境課
環境保全係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8775
FAX:0287-23-8923

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