公開日 2023年11月13日
東日本大震災復興緊急保証とは
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年5月2日制定/法律第40号、「東日本大震災法」)第128条第1項第1号の規定に基づき、経済産業大臣が指定する事由に該当していることを市区町村長が認定した場合に適用される保証制度です。
震災により直接的又は間接的に被害を受けた中小企業・小規模事業者に対し、信用保証協会の信用保証枠を拡充され、一般保証制度、セーフティネット保証制度とは別枠の取り扱いとなります。
詳細は中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
認定期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
特定被災区域
認定を受けるためには、特定被災区域内に事業所があることが条件となります。
栃木県内における特定被災区域
宇都宮市、足利市、佐野市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町、那須町、那珂川町
対象者
1 地震・津波等により直接的に被害を受けた中小企業・小規模事業者
市が発行する「り災証明」が必要となります。
2 震災の影響により業況が悪化している中小企業・小規模事業者
市長が発行する「認定書」が必要になります。
認定書取得要件
最近3ヶ月の売上高等が、震災の影響を受ける直前の同期と比較して10%以上減少していること
申請に必要な書類
- 認定申請書 1部
- 売上比較表 1部
- 最近3ヶ月と震災の影響を受ける直前の同期の売上高等が確認できる資料(試算表等)
- (法人の場合)商業登記簿謄本 1部
- (法人の場合)直近の決算書 1年分
- (個人の場合)直近の確定申告書 1年分
- 委任状(代理申請の場合) 1部
- その他必要と思われる書類(必要に応じて)
申請様式
認定申請書
売上比較表
委任状
お問い合わせ
商工観光課
住所:栃木県大田原市本町1-4-1 本庁舎4階
TEL:0287-23-8709
FAX:0287-23-8697
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