公開日 2014年12月26日
柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受ける場合、病院や診療所と違って国民健康保険の使える範囲が限られています。国民健康保険が使えない場合、施術料は全額自己負担になります。
正しい知識を身につけて、柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかりましょう。
国民健康保険が使える場合と使えない場合
国民健康保険が使える場合
- 外傷性の原因による打撲及び捻挫等(いわゆる肉離れを含む)の施術(負傷原因がはっきりしているとき)
- 医師の同意がある骨折、脱臼の施術
- 応急措置で行う骨折、脱臼の施術
国民健康保険が使えない場合
国民健康保険が使えない場合は、全額自己負担となります。
- 単なる肩こり、筋肉疲労など
- 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
- 労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷のもの
柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるときに気をつけること
負傷原因(いつ、どこで、何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えてください
国民健康保険が使えるか判断するために、何が原因で負傷したのかきちんと話してください。なお、負傷原因が交通事故等による第三者行為に該当する場合は、国保年金課に届出る必要があります。
領収証は必ずもらってください
施術を受けたときは必ず領収証をもらって大事に保管してください。後日、大田原市から送付される医療費通知で、金額や日数に間違いがないかを確認してください。
療養費支給申請書には自分で署名または捺印をしてください
療養費支給申請書に署名をする際は、負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、自分で署名または捺印をしてください。
施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けてください
長期間施術を受けても症状の改善が見られない場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。
重複受診はしないでください
同じ負傷で、医療機関(病院や診療所)の治療と柔道整復師の施術を重複して受けた場合や、2箇所以上の整骨院・接骨院にかかった場合、全額自己負担になる場合がありますので、ご注意ください。
お問い合わせ
国保年金課
国保年金係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8857
FAX:0287-23-8892