固定資産税の評価替え

公開日 2023年08月31日

 評価替えとは

 固定資産税は、固定資産の価格として「適正な時価」に基づき課税を行いますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは実務的には事実上不可能であることなどから、原則として3年ごとに評価の見直し(評価替え)を行います。

土地の評価替え

 土地の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法によって評価します。
 評価替えでは、主に課税地目と評価額の見直しを行います。

課税地目

 固定資産税の評価上の地目は、田・畑・宅地・池沼・山林・原野・鉱泉地・牧場・雑種地をいいます。
 これは登記上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目で評価します。

地積(面積)

 原則として登記簿に記載されている地積になります。

評価額

 評価額は、売買実例価額を基とした正常売買価格を基礎として求めます。

家屋の評価替え

 在来分の家屋について、評価替え前年度の再建築価格(「固定資産評価基準」に基づき、評価の時点において同じ家屋を新築した場合に必要となる建築費)を基準に、「再建築費評点補正率」や「経年減点補正率」等を乗じて評価額を算出します。
 ただし、算出した評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。

再建築費評点補正率

 東京都(特別区の区域)における3年間の建築物価の変動割合を基礎として定められる率。

経年減点補正率

 経過年数に応じて通常生ずる減価の割合を基礎として、家屋の構造及び用途別に定められた率。
 ただし、経過年数が規定される年数を超えた後も、家屋としての要件を満たしている間は、下限の「0.20」に据え置かれます。

お問い合わせ

税務課
資産税土地係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8726
FAX:0287-23-8957
資産税家屋係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8864
FAX:0287-23-8957