公開日 2024年12月01日
延滞金とは、納期限を過ぎてから市税等を納付した場合に、あわせて納めていただく必要があるものです。
延滞金及び還付加算金の割合
令和7年1月1日以降の期間に対応する、市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の延滞金・還付加算金の割合が次のとおりになります。
区分 | 本則 | 特例 |
令和7年1月1日以降の延滞金の割合 |
---|---|---|---|
延滞金(1か月を経過する日まで) | 年7.3% | 延滞金特例基準割合+1% | 年2.4% |
延滞金(1か月を経過した日以降) | 年14.6% | 延滞金特例基準割合+7.3% | 年8.7% |
還付加算金 | 年7.3% | 還付加算金特例基準割合 | 年0.9% |
延滞金特例基準割合とは、各年の前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合です。
還付加算金特例基準割合とは、上記と同様に財務大臣が告示する割合に、年0.5%を加算した割合です。
延滞金の計算方法
延滞金は、納期限が過ぎた税額に、納期限が過ぎてからの日数に応じた割合を乗算して求めます。
この割合は、納期限を過ぎてからの期間が1か月以内の場合と1か月以上の場合、また経過した年で異なる率になります。
計算に必要な延滞金の割合については、下記をご覧ください。
計算例
2月28日納期限の税金を同年3月31日に納付した場合(31日間)
税額×(1か月を経過する日までの延滞金の割合)×(31日/365日)=延滞金
2月28日納期限の税金を同年5月31日に納付した場合(92日間)
A 1か月目( 3月1日から3月31日まで)の計算
税額×(1か月を経過する日までの延滞金の割合)×(31日/365日)
B 2か月目以降(4月1日から5月31日まで)の計算
税額×(1か月を経過した日以降の延滞金の割合)×(61日/365日)
A+B=延滞金
計算上の注意
- もととなる税額の1,000円未満は切り捨てます。また、税額そのものが2,000円未満の場合は延滞金はかかりません。
ただし、督促状が発布された場合は税額にかかわらず督促手数料がかかります。 - 計算された延滞金に100円未満の端数がある場合は切り捨てます。また、延滞金そのものが1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
参考資料 延滞金割合の推移
期間 | 1か月を経過する日まで | 1か月を経過した日以降 |
---|---|---|
昭和45年1月1日から平成11年12月31日まで | 年7.3% | 年14.6% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 年4.1% | 年14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 年4.4% | 年14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 年2.4% | 年8.7% |
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