セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項)

公開日 2023年12月19日

 セーフティネット保証5号とは、業況の悪化している業種を指定し(指定業種)、当該業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の100%を保証(一般保証とは別枠)する制度です。

 窓口混雑を緩和するために、金融機関による代理申請をご検討ください。

制度の概要

 セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))の概要については、以下のリンクをご覧ください。

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要外部サイトへのリンク(外部サイト)

指定業種

 セーフティネット保証5号の指定業種については、中小企業庁ホームページ外部サイトへのリンク(外部サイト)をご覧ください。

 現在期間が令和6年1月1日から令和6年3月31日までの業種が指定されています。

認定基準

 指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

認定基準(イ)

 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少している。

認定基準(ロ)

 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価の内20%以上占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

認定基準の具体的な適用関係

  行っている事業と指定業種の関係 売上高等の減少等に対する認定基準の適用関係
認定要件(1) 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準の(イ)、(ロ)のいずれかを満たす。
認定要件(2) 兼業者であって、主たる事業が所属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が認定基準の(イ)、(ロ)のいずれかを満たす。
認定要件(3) 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っている。 行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等が認定基準の(イ)、(ロ)のいずれかを満たす。

創業者等への運用緩和

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について[PDF:248KB]

 前年実績のない創業者の人や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者で単純な売上高などの比較では認定が難しい人でも、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には認定対象となることがあります。

  1. 業歴3カ月以上1年1か月未満の事業者

  2. 前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者

緩和要件

  • 直近1カ月の売上高などが、直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高などと比較して、5%以上減少していること。様式第5号(イ-緩和要件①)[PDF:162KB]
  • 直近1カ月の売上高などが、令和元年12月の売上高などと比較して5%以上減少し、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが令和元年12月の売上高などの3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。様式第5号(イ-緩和要件②)[PDF:162KB]
  • 直近1カ月の売上高などが、令和元年10月から12月の平均売上高などと比較して、5%以上減少し、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが令和元年10月から12月の売上高と比較して5%以上減少することが見込まれること。様式第5号(イ-緩和要件③)[PDF:163KB]

申請書類

 認定を受ける際には、以下の書類を提出してください。

番号 提出書類等 提出部数 備考
1 認定申請書 1部 認定要件(1)から(3)のどの要件に基づいて申請するかによって提出する認定申請書が異なります。
(認定要件の番号と同じ番号の様式で申請してください。)
2 売上比較表 1部 認定要件(1)から(3)のどの要件に基づいて申請するかによって提出する認定申請書が異なります。
(認定要件の番号と同じ番号の様式で申請してください。)
3 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 1部 法人のみ(コピー可)
4 確定申告書 1部 個人のみ(コピー可、直近1年分)
5 売上高等の減少など、認定基準が確認できる書類 1部 試算表・売上台帳等
6 許認可等の写し 1部 兼業者の場合において、業種の確認ができる場合
7 委任状 1部 金融機関等が代理で申請する場合
8 その他必要と思われる書類 必要に応じて 必要に応じて

申請様式

認定基準(イ) 認定申請書

様式第5号(イ-①)[PDF:144KB] 様式第5号(イ-②)[PDF:143KB] 様式第5号(イ-③)[PDF:152KB]

認定基準(ロ) 認定申請書

様式第5号(ロ-①)[PDF:259KB] 様式第5号(ロ-②)[PDF:270KB] 様式第5号(ロ-③)[PDF:272KB]

売上比較表(イ)

様式5号イ-1(売上高比較表)[PDF:74.9KB] 様式5号イ-2(売上高比較表)[PDF:75.4KB] 様式5号イ-3(売上高比較表)[PDF:84.9KB]

委任状

委任状[PDF:112KB]

提出先

 大田原市産業振興部商工観光課商工振興係窓口(本庁舎4階)

その他のセーフティネット保証

セーフティネット保証1号 連鎖倒産防止

 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。

セーフティネット保証2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

 生産量縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者の直接的・間接的に取引を行っていることにより売上等が減少している中小企業を支援するための措置。

セーフティネット保証3号 突発的災害(事故等)

 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。

セーフティネット保証4号 突発的災害(自然災害等)

 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。

セーフティネット保証6号 取引金融機関の破綻

 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。

セーフティネット保証7号 金融取引の経営の合理化、調整

 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置。

セーフティネット保証8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

 RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

お問い合わせ

商工観光課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
TEL:0287-23-8709
FAX:0287-23-8697

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード