公開日 2026年01月20日
令和7年分以降の所得が対象です。
給与所得
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出します。この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。
給与所得の計算方法
| 収入金額(A) | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,900,000円まで | 650,000円 |
| 1,900,001円から3,600,000円 | (A)×30%+80,000円 |
| 3,600,001円から6,600,000円まで | (A)×20%+440,000円 |
| 6,600,001円から8,500,000円まで | (A)×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円 |
給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から4のいずれかの要件を満たす場合、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
- 特別障害者に該当する
- 22歳以下の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者を有する
- 特別障害者である扶養親族を有する
所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
ただし、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円
公的年金等
公的年金等の所得金額は年齢により次の表により計算することができます。2か所以上から公的年金等の支払を受けた場合は、合計した収入金額を下表に当てはめてください。
65歳以上であるかどうかはその年の12月31日の年齢によります。
公的年金等所得金額の計算方法(65歳未満の方)
| 収入金額(A) | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
|---|---|---|---|
| 1,000万円以下の場合 |
1,000万円を超え 2,000円以下の場合 |
2,000万円超の場合 | |
| 1,299,999円以下 | (A)-600,000円 | (A)-500,000円 | (A)-400,000円 |
| 1,300,000円から4,099,999円 | (A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 |
| 4,100,000円から7,699,999円 | (A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 |
| 7,700,000円から9,999,999円 | (A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 |
| 10,000,000円以上 | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 |
公的年金等所得金額の計算方法(65歳以上の方)
| 収入金額(A) | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
|---|---|---|---|
| 1,000万円以下の場合 |
1,000万円を超え 2,000円以下の場合 |
2,000万円超の場合 | |
| 3,299,999円以下 | (A)-1,100,000円 | (A)-1,000,000円 | (A)-900,000円 |
| 3,300,000円から4,099,999円 | (A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 |
| 4,100,000円から7,699,999円 | (A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 |
| 7,700,000円から9,999,999円 | (A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 |
| 10,000,000円以上 | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 |
給与所得及び公的年金等所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
所得金額調整控除 = 給与所得(10万円を超える場合は10万円)+ 公的年金等所得(10万円を超える場合は10万円)ー10万円
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