企業立地優遇制度

公開日 2025年03月31日

大田原市企業誘致条例

令和7年4月1日より、企業誘致条例が以下のとおり改正されます。

企業立地の際には、国・県の企業立地優遇施策のほか、市独自の支援もございます。

企業誘致条例における企業とは「物品の製造、加工、修理及び研究開発並びにサービスの提供を主たる目的とする法人」と定義されています。

企業等立地奨励金

対象者の要件

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物、特別管理一般廃棄物、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理に係る事業を除き、市長が認める企業であること。
  2. 工業団地、農工団地又は工場適地に5,000平方メートル以上の土地を新たに取得又は賃借していること。
  3. 工業団地、農工団地又は工場適地に1,000平方メートル以上の事業所を新たに設置又は賃借していること。
  4. 土地を新たに取得又は賃貸借契約締結後5年以内に事業活動を開始していること。
  5. 常時雇用している従業員が10人以上であること。

工場適地の定義

用途地域のうち工業専用地域、工業地域及び準工業地域又は市長が特に認めた地域

金額

固定資産税相当額の5分の4以内(ただし、1会計年度5,000万円上限)

期間

5年間

ホテル等立地奨励金

対象者の要件

  1. 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第項に規定する旅館・ホテル営業に係る企業であること。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でないこと及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する企業でないこと。
  3. 次に掲げる要件を満たす旅館・ホテル(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設を除く。)を新設し、又は増設していること。
    ア 新設 用途地域内又は市長が特に必要と認める地域に土地を新たに取得し、又は賃借して新築したものであって、客室が30室以上であること。
    イ 増設 市内で10年以上旅館・ホテル営業をしている企業であって、客室を10室以上増設し、増設後の客室が30室以上であること。
  4. 土地を新たに取得又は賃貸借契約締結後5年以内に事業活動を開始していること。
  5. 常時雇用している従業員が5名以上であること。

金額

固定資産税相当額の5分の4以内(ただし、1会計年度5,000万円上限)

期間

5年間

関連資料

大田原市企業誘致条例[PDF:174KB]  大田原市企業誘致条例施行規則[PDF:246KB]

大田原市企業誘致条例に関するお問い合わせ先

商工観光課

所在地:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階

TEL:0287-23-8709

FAX:0287-23-8697

E-Mail:syoukou@city.ohtawara.tochigi.jp

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

詳細は、過疎地域における固定資産税の課税免除のページをご覧ください。

3年間の固定資産税の課税免除

 令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」において、大田原市内の旧湯津上村と旧黒羽町の地域が新たに過疎地域として認定されたことから、大田原市過疎地域持続的発展計画で振興すべき業種として定めた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業または旅館業を営む事業者は、取得等した設備の固定資産税の課税免除を3年間受けることができます。

対象期間

令和3年4月1日から令和9年3月31日まで

対象地域

湯津上地域全域、黒羽地域全域

対象業種

製造業

日本標準産業分類の大分類の区分で製造業に属するもの

情報サービス業等

租税特別措置法施行規則第5条の13第6項各号に規定する事業

農林水産物等販売業

 対象地域内で生産された農林水産物やそれらを原料もしくは材料として製造、加工または調理したものを、店舗において主に他地域の者向けに販売することを目的とする事業

旅館業

旅館業法第2条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(下宿業を除く)

対象となる設備

機械及び装置、建物(附属設備を含む)とその敷地である土地

(注意) 土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設の着手があった場合に限る。

取得等価額要件

その年に取得等をした対象設備の取得価額の合計額が、業種別・資本金別に定められた下限額以上のもの

取得等の範囲

取得または製作もしくは建設をいい、建物及びその付属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替)のための工事による取得または建設を含む。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に関するお問い合わせ先

税務課 資産税家屋係

所在地:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階

TEL:0287-23-8864 FAX:0287-23-8957

E-Mail:zeimu@city.ohtawara.tochigi.jp

お問い合わせ

商工観光課
所在地:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
TEL:0287-23-8709
FAX:0287-23-8697

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