個人住民税(市民税・県民税)の所得控除

公開日 2023年11月10日

 所得控除とは、納税される方の担税力(税金を納める能力)に応じた税負担を求めるために所得から一定の金額を控除するものです。納税者の皆様には、それぞれ個人的な事情(配偶者や扶養親族があるかどうか、各種保険料を支払った、医療費を支払ったなど)を考慮し、その実情に合った税負担をお願いしております。
(注意)本記事に掲載しているのは個人住民税(市民税・県民税)の所得控除になります。所得税の控除については、国税庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

 所得控除の種類は次のとおりです。

雑損控除

災害、盗難または横領によって住宅や家財などの生活用資産に損害を受けた場合

控除額

  1. (損害金額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等の10パーセント)
  2. 災害関連支出の金額-5万円

1または2のいずれか多い方の金額

医療費控除

自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合

控除額

1または2のどちらか選択した方の金額

  1. 医療費-保険金等で補てんされた金額-(10万円または総所得金額等の合計金額×5%のいずれか少ない方)※限度額200万円
  2. セルフメディケーション税制による医療費控除の特例
    健康の保持増進や疾病の予防へ一定の取り組みを行っていて、自分または生計を一にする配偶者その他親族のために一定金額以上の特定一般医薬品(スイッチOTC薬)を購入した場合

支払った特定一般医薬品-保険金等で補てんされた金額-12,000円 (注意)限度額88,000円

社会保険料控除

自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料(社会保険料控除、国民健康保険料、国民年金など)を支払った場合や、給与などから差し引かれた場合

控除額

支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済制度に基づく掛金または確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金、もしくは地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合

控除額

支払った金額

生命保険料控除

一般生命保険契約、介護医療保険契約、個人年金保険契約等に係る保険料または掛金を支払った場合

控除額

平成24年1月1日以後に締結した保険契約に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除額が異なります。

  1. 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除
    一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料のそれぞれについて
     支払保険料等が12,000円以下の場合:支払保険料等の全額
     支払保険料等が12,000円超 32,000円以下の場合:支払保険料等の2分の1+6,000円
     支払保険料等が32,000円超 56,000円以下の場合:支払保険料等の4分の1+14,000円
     支払保険料等が56,000円超の場合:一律28,000円
  2. 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除
    一般生命保険と個人年金保険料のそれぞれについて
     支払保険料等が15,000円以下の場合:支払保険料等の全額
     支払保険料等が15,000円超 40,000円以下の場合:支払保険料等の2分の1+7,500円
     支払保険料等が40,000円超 70,000円以下の場合:支払保険料等の4分の1+17,500円
     支払保険料等が70,000円超の場合:一律35,000円

新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合、各控除の上限は28,000円、控除合計の上限は70,000円となります。

地震保険料控除

地震保険または旧長期損害保険の保険料を支払った場合

控除額

  1. 地震保険料を支払った場合
    支払った保険料の2分の1(上限25,000円)
  2. 旧長期損害保険(平成18年以前に契約を締結した長期損害保険)を支払った場合
    支払った保険料
    (ア)5,000円以下の場合:支払った保険料の全額
    (イ)5,000円を超え15,000円以下の場合:支払った保険料の2分の1+2,500円
    (ウ)15,000円を超える場合:10,000円
  3. 地震保険料と旧長期損害保険料の両方ある場合
    1及び2で求めた控除額の合計。ただし最高限度額は25,000円

一つの保険契約が、地震保険契約と旧長期損害保険契約のいずれの契約区分にも該当する場合には、選択によりいずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、地震保険料控除の控除額を計算します。

障害者控除

自己またはその控除対象配偶者や扶養親族が障害者である場合

控除額

障害者1人につき26万円(特別障害者の場合は30万円、控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者の場合は、23万円加算され53万円となります。)

障害者とは

税法上の障害者とは次のとおりです。 

  1. 障害者とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を交付された方などです。
  2. 特別障害者とは、障害者のうち、身体障害者手帳1級、2級・療育手帳A1、A2・精神障害者保健福祉手帳1級を交付された方などです。

なお、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を交付されていない方でも、福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」を交付された方は障害者控除の申告ができます。

ひとり親控除・寡婦控除

ひとり親とは、婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)のことです。

寡婦とは、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

  1. 夫と死別し、または離婚した後再婚していない女性や、夫の生死の明らかでない女性で、扶養親族や生計を一にしている子(総所得金額等が48万円以下)を有する合計所得金額が500万円以下である人
  2. 夫と死別した後、再婚していない女性や夫の生死の明かでない女性で、合計所得金額が500万円以下である人

控除額

本人女性 配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得(円) 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 30万 30万 30万
扶養親族:「子以外」有り 26万 26万
扶養親族:無し 26万

 

本人男性 配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得(円) 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 30万 30万 30万
扶養親族:「子以外」有り
扶養親族:無し

勤労学生控除

自己が勤労学生である場合

勤労学生とは、大学、高校などの学生または生徒で、自己の勤労による給与所得等がある人で、前年の所得金額の合計額が75万円以下で、かつ給与所得等以外の所得が10万円以下である人のことをいいます。

控除額

26万円

配偶者控除

12月31日(年の途中で死亡した場合は、その死亡の日)現在、自己と生計を一にする人であって、その年の合計所得金額が48万円以下の配偶者があり、納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下の場合。
ただし、事業専従者および他の納税義務者の扶養親族である場合は適用されません。

控除額

納税者本人の所得金額 控除額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円以下 33万 22万 11万
48万円以下
※70歳以上
老人控除対象配偶者
38万 26万 13万

配偶者特別控除

12月31日(年の途中で死亡した場合は、その死亡の日)現在、自己と生計を一にする人であって、その年の合計所得金額が48万円を超えて133万円以下の配偶者がある場合。
ただし、自己の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、生計を一にする配偶者が事業専従者および他の納税期義務者の扶養親族である場合は適用されません。

控除額

納税者本人の所得金額 控除額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円超100万円以下 33万 22万 11万
100万円超105万円以下 31万 21万 11万
105万円超110万円以下 26万 18万 9万
110万円超115万円以下 21万 14万 7万
115万円超120万円以下 16万 11万 6万
120万円超125万円以下 11万 8万 4万
125万円超130万円以下 6万 4万 2万
130万円超133万円以下 3万 2万 1万

扶養控除

扶養親族がある場合

扶養親族とは、次のすべてに当てはまる人をいいます。

  1. 6親等以内の血族または3親等以内の姻族
  2. 納税者と生計を一にする人
  3. その年の合計所得金額が48万円以下の人

ただし、扶養親族を青色事業専従者又は事業専従者とした場合や他の所得者の扶養親族とされている人については、控除を受けることができません。

控除額

一般控除対象扶養親族1人について 33万円
特定扶養親族1人について 45万円
老人扶養親族1人について 38万円
同居老親等扶養親族1人について 45万円

  • 一般扶養親族とは、扶養親族のうち年齢が16歳以上19歳未満・23歳以上70歳未満の人をいいます。
  • 特定扶養親族とは、扶養親族のうち年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
  • 老人扶養親族とは、扶養親族のうち年齢が70歳以上の人をいいます。
  • 同居老親等扶養親族とは、老人扶養親族のうち、自己または配偶者の直系尊属で、かつ同居している人をいいます。

基礎控除

納税者の合計所得金額により下記控除額が適用になります。

控除額

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万
2,400万円超2,450万円以下 29万
2,450万円超2,500万円以下 15万
2,500万円超 適用なし

 

お問い合わせ

税務課
市民税係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8725
FAX:0287-23-8957