公開日 2022年04月01日
市内業者の受注機会を拡大することによって、本市経済の活性化を図ることを目的として市が発注する小規模な建設工事及び修繕の契約を希望する方の登録を次のとおり受け付けます。
登録できる方
市内に主たる事業所(本社、本店)又は、住所(住民登録)を有する方とします。ただし、次のいずれかに該当する場合は、登録できません。
- 成年被後見人及び被保佐人
- 破産者で復権を得ていない方
- 大田原市入札参加資格者名簿に登録されている方
- 希望する業種に必要な資格、免許等を有しない方
- 市税等に滞納のある方
登録できる業種
建設業法で定められている業種で3業種までです。
なお、大田原市水道事業の「指定給水装置工事事業者」及び大田原市下水道事業の「排水設備指定工事店」の指定を受けている方は、当該業種の登録は必要ありません。
申請書類
- 大田原市小規模工事等契約希望者登録申請書 Word版[DOCX:18.7KB] PDF版[PDF:70.8KB] ※押印不要(令和4年4月1日 様式改正)
- 法人(個人事業主の場合は事業主本人)に関する市税等の完納を証明する書類(税務課で発行します)
- 希望業種に資格・免許等が必要な場合はその資格・免許等の写し
提出先
大田原市役所本庁舎8階 財政課契約係
受付期間
令和2年6月15日(月曜日)から(土曜日、日曜日を除きます)令和2年6月30日(火曜日)
午前9時から午後5時まで
7月1日(水曜日)以降も随時受付いたします。
登録有効期間
令和2年7月1日から令和5年6月30日まで(3年間)
注意事項
- 小規模工事等の範囲は、市が発注する小規模な建設工事や修繕でその内容が軽易でかつ履行の確保が容易な契約金額80万円未満のものです。
- 登録申請をした方は登録名簿に登載され、市が小規模工事等を発注する際の指名業者選定の対象となります。ただし、指名や契約を約束するものではありません。
- 原則として、複数の指名業者との見積競争により、予算の範囲内で最も低価格の見積書を提出した方と契約することになります。なお、見積業者として指名されても辞退することは自由ですが、その場合は、必ず工事担当課へ連絡をお願いします。
- 請負った工事等は、自ら履行することを原則とし、一括下請(丸投げ)及び市が認めた場合以外の下請負はできませんので、希望業種は自ら施工(履行)できる業種を記載してください。
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