公開日 2019年04月25日
あなたの犬や猫がご近所からも愛されるように、決まりやマナーを守りましょう。法律に違反すると、罰金などが科せられることがあります。
犬の放し飼いの禁止と猫の室内飼養の推進
- 犬は常に鎖などでつなぐか、柵で囲うなどして飼うように義務付けられています。
- 散歩のときなども必ずひき綱などでつないでください。(ドッグランなど、安全が確保され、施設の許可を受けた場合等は除かれます。 )
- 猫はつなぐ義務はありませんが、交通事故や感染症の防止、又は、ふん尿などで近隣に迷惑をかけないために室内飼養に努めましょう。
- 十分な餌があり、安全でストレスが発散出来れば、犬と違って、猫は空間をうまく使えるため、生活にあまり広い場所を必要としません。
フンについて
- 犬の散歩中のフンは、放置することはもちろん、その場に埋めるなどの行為も、その場所の持ち主にとって迷惑な行為です。あらかじめ持ち帰り袋などを用意して必ず持ち帰るようにしましょう。
- 猫は専用トイレを用意して決まった場所でさせましょう。
犬の無駄吠え
- 犬の無駄吠えはご近所に迷惑がかかることがあり、様々な原因が考えられます。しつけをしたり、散歩などの十分な運動や犬小屋周辺の清掃等をして犬にストレスを与えないようにしてください。
- ご近所ののコミュニケーションンを大切にし、犬を飼っていることに理解を求めましょう。
繁殖制限に努める
- 不幸な犬・猫を増やさないためにも、不妊・去勢手術を行うなど繁殖制限に努めてください。なお、大田原市では、飼い犬又は飼い猫に避妊又は去勢術を実施した飼い主の方に補助金を交付しております。詳細は飼い犬及び飼い猫の避妊及び手術費補助金についてをご覧ください。
- 犬・猫を不当に捨てることは犯罪になります。
飼い主の明示
- 犬は鑑札及び注射済票の装着が義務付けられています。
- 猫に義務付けはありませんが、万が一のために、所有者が分かるように明示しましょう。
- 室内犬や猫など首輪をつけないで飼う場合は、マイクロチップ装着などをしておくと、迷子になっても飼い主のもとへ帰れます。
関係法令
動物の飼い主は様々な法律等により遵守事項が定められています。責任を持って飼い、ご近所に迷惑をかけないよう努めてください。
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生活環境課
生活交通係
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