毛織物(フェルト)(けおりもの) 市指定有形文化財(工芸品)

公開日 2017年03月17日

  • 指定年月日 昭和46年2月12日
  • 所在地 大田原市蜂巣
  • 所有者 個人
  • 員数 1枚
  • 製作年代 江戸時代
  • 大きさ 縦71センチメートル 横93センチメートル

 この織物は、文化・文政期(1804から1830)に黒羽藩主大関増業(ますなり)の命により、羊毛を用いて黒羽の地で試作されたものと伝えられています。増業は、文政5年(1822)に家臣井上多十郎・佐藤糺八を長崎に派遣し、毛織物の技法を伝習させています。本織物は、この伝習を踏まえて試作されたものであり、井上多十郎の子孫によって保存されてきています。

 また、増業は、「止戈枢要(しかすうよう)」353巻(県指定文化財)を編述していますが、その中に「機織彙編(きしょくいへん)」が含まれており、その巻10に「綿羊飼立之法(めんようかいたてのほう)」、巻11に「羅紗織立法(らしゃおりたてほう)」があり、本織物の関係資料となっています。

 

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