公開日 2023年08月27日
事業報告書等の提出
大田原市に主たる事務所があるNPO法人は、毎事業年度終了後、3カ月以内に事業報告書等を大田原市に提出する義務があります。
(例)3月末日に事業年度終了の法人は、6月末日までに事業報告書を提出
提出書類
- 事業報告書等提出書(別記様式第8号)
- 事業報告書(1部)
- 活動計算書(1部)
- 貸借対照表(1部)
- 計算書類の注記(1部)
- 財産目録(1部)
- 役員名簿(前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての前年における報酬の有無を記載した書面、1部)
- 社員のうち10人以上の者の名簿(氏名(法人にあっては法人名及び代表者名)及び住所又は居所を記載した書面、1部)
(注意)計算書類の注記とは、計算書類(活動計算書及び貸借対照表)を補足する書類のことをいいます。計算書類を見るうえで、そのNPO法人で共有されている会計方針や詳細な事業費の内訳等、計算書類と一体的かつ重要な補足情報を確認するための書類として、提出を行う必要があります。
定款変更に係る届出
次の事項に関する定款の変更を行う場合には、変更認証の申請をしなければなりません。
認証が必要な変更事項(法第25条第3項)
- 目的
- 名称
- その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
- 定款の変更に関する事項
定款変更の認証申請に必要な書類
- 定款変更認証申請書 (別記様式第5号)
- 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
- 変更後の定款(1部)
- 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(1部)
- 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(1部)
(注意)4、5については、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業、その他の事業の追加や修正を伴う場合に限り提出してください。
注意事項
- 提出された書類の一部は、受理した日から2週間、一般に公開(縦覧)されることになります。
- 一般に公開(縦覧)された後2ケ月以内に認証、不認証の決定を行います。
届出による変更事項
次の事項に関する定款の変更を行う場合は、認証は不要となります。変更を社員総会で議決した後、すみやかに定款変更届出書を提出してください。
- 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限る)
- 役員の定数の変更
- 資産に関する事項の変更
- 会計に関する事項の変更
- 事業年度の変更
- 解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除く)
- 公告の方法の変更
- 法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問等に関する事項)
提出書類
- 定款変更届出書(別記様式第6号)
- 定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本
- 変更後の定款(1部)
定款変更後の手続き
登記事項に係る定款変更を行った法人は、変更認証後(認証が必要ない場合は社員総会の議決後)、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する登記所(法務局)において、変更の登記を行わなければなりません。登記完了後は、すみやかに定款変更登記完了提出書を提出してください。
提出書類
- 定款変更登記完了提出書(別記様式第7号)
- 登記事項証明書
- 登記事項証明書の写し
役員変更の届出
役員の氏名又は住所に変更があったときや役員が新たに就任したときは、すみやかに「役員の変更届出書」を提出しなければなりません。役員の変更等の届出が必要な変更事項は、新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所又は居所の異動、改姓又は改名の場合です。
任期満了と同時に再任された場合にも、届出が必要です。
提出書類
- 役員の変更等届出書 (別記様式第4号)
- 変更後の役員名簿(1部)
- 新任役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し等)
- 誓約及び就任承諾書の謄本(新任役員のみ)
(注意)住民票の写しとは、市町村の窓口等で交付された書類そのものであり、交付された書類をコピーしたものではありません。