公開日 2025年03月14日
搬入受付時間
月曜日から土曜日まで、午前8時30分から12時00分まで、午後1時00分から4時30分まで
(注意)
- 日曜日と年末年始(12月31日から1月3日まで)は受け付けておりません。
- 12月の最終営業日は大変混雑しますので、計画的な搬入にご協力ください。
処理料金
10キログラムあたり150円(10キログラム未満の場合は、10キログラムとみなします。)
- 指定ごみ袋に入れる必要はありません。(指定ごみ袋に入れて搬入した場合でも、処理料金はかかります。)
直接搬入をする際の注意点
大量のごみ(30キログラム以上又は1立方メートル以上)や指定ごみ袋に入らない粗大ごみを排出する場合は、広域クリーンセンター大田原に直接搬入してください。(ただし、傘と蛍光灯のみ、袋からはみ出ていてもごみステーションで収集します。)
- ごみを排出する本人又は家族並びに一般廃棄物収集運搬業許可業者以外の方のごみの搬入はできません。知人、友人、近隣住民、便利屋など、無許可の方が他人のごみの運搬をすることは、廃棄物処理法で禁止されています。
- 搬入をする際には、計量棟で運転免許証など住所を確認できるものを提示してください。
- あらかじめ、きちんとごみを分別し、搬入してください。
- 袋に入れるときは透明又は半透明の袋に入れてください。
家電リサイクル法の対象となる廃棄物の搬入について
テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ・有機EL)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンを処分する際は、家電リサイクル法に基づき、家電リサイクル券(リサイクル料金)が必要となります。
- 家電リサイクル券は、テレビはインチ数とメーカー、冷蔵庫・冷凍庫は容量とメーカー、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンはメーカーを確認し、郵便局で購入してください。
- 家電リサイクル券の詳しい金額などは、一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター(電話:0120-319-640)にご確認ください。
- 家電リサイクル法の対象となる廃棄物を広域クリーンセンター大田原に搬入すると、メーカー指定引取場所への運搬手数料(1台あたり1,000円)が必要となります。(メーカー指定引取場所へ直接搬入する場合は、運搬手数料はかかりません。)
【メーカー指定取引場所】
引取場所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
リバー株式会社 那須事業所 | 大田原市下石上1505番地11 | 0287-29-2777 |
栃木県北通運株式会社 | 那須塩原市三区町650番地1 | 0287-36-1121 |
搬入できないごみ(処理困難物)
広域クリーンセンター大田原で処理ができないごみは、搬入できません。
処理ができないごみは、販売店に引き取ってもらうか、専門の業者に依頼してください。
以下は、搬入できないごみの例となります。
- 自動車・バイク(車体、タイヤ、ホイール、バンパー、バッテリーなどの部品を含む)
- 消火器
- ガスボンベ、未使用のガスカートリッジ
- 産業廃棄物 (注意:農業で使ったもの(農機具、農業用ビニール、肥料袋、農薬など)も産業廃棄物に含まれます。)
- 液体(燃料、塗料、溶剤、除草剤、オイル、不凍液、液化ガス、オイルヒーター、温水ヒーターなど)
- 自然物(岩石、砂利、砂、土、セメントなど)
- 破砕できないもの(ボウリングピン・ボール、ダンベル・バーベル、洗面台、便器、浴槽、砥石、据置型金庫、ピアノなど)
- 破砕機に巻き付くもの(ばんせん、有刺鉄線、ワイヤーロープなど)
- 建築廃材(レンガ、タイル、ブロック、コンクリート、瓦、アスファルト、石膏ボード、断熱材など)
- エンジン使用製品(チェーンソー、刈払機、噴霧器など)
- モーター使用製品(ポンプ、コンプレッサー、ブロア、スポットヒーター、電動ベッド、電動車いすなど)
- ブラウン管ディスプレイ
- 感染性医療廃棄物(注射器、注射針など)
- フロン排出抑制法の対象機器(除湿機、冷風機、冷水機、空気清浄機、スポットクーラーなど)
- 有害物質を含むもの(トナーカートリッジ、ソーラーパネル、はんだ、水銀灯など)
【処理困難物取扱事業者一覧】
事業者名 | 取扱品目 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
リバー株式会社 那須事業所 |
農機具、砥石、漬物石(少量に限る)、開かない金庫、耐火金庫(開いているものに限る)など (注意)取扱品目の詳細は、事前にお確かめください。 |
大田原市下石上1505番地11 | 0287-29-2777 |
株式会社那須電気メンテナンス | 消火器 | 大田原市戸野内492番地4 | 0287-23-4111 |
事業者の方へ
店舗や会社、工場、飲食店、医院、農林業などの事業活動(個人事業であっても)に伴って生じたごみは「事業系ごみ」と呼ばれ、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条(事業者の責務)において事業者が自らの責任において適正に処理しなければなりません。
事業活動に伴う廃棄物の区分についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
広域クリーンセンター大田原
電話:0287-20-2270 (土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は電話での問い合わせができませんので注意してください)
那須地区広域行政事務組合ホームページ(外部サイト)
お問い合わせ
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