給与所得者に係る特別徴収税額の納期の特例

公開日 2023年11月10日

特別徴収を行う事業所において、給与の支払を受ける従業員(アルバイト・パート等を含む)が常時10人未満である事業所について、徴収した納入金を年2回に分けて納入することができます。(地方税法第321条の5の2)

  • 6月分から11月分まで(12月10日納期限)
  • 12月分から翌年5月分まで(翌年6月10日納期限)

納期の特例に関する承認の申請書[PDF:113KB] を記入し提出してください。

なお、給与の支払を受ける従業員が10人以上になるなどして、納期の特例事業所に該当しなくなった場合には、すみやかに特別徴収税額の納期の特例に関する廃止申請書[PDF:95.8KB] を提出してください。

お問い合わせ

税務課
市民税係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8725
FAX:0287-23-8957

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