(個人事業主の方へ)記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました

公開日 2023年11月10日

事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されました。

平成25年までの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方でした。

記帳・帳簿等保存制度の概要

対象となる方

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方です。
(注意)所得税の申告の必要がなく、代わりに住民税の申告が必要な方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
(注意)令和4年以降、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円超の方は、その業務に係る現金預金取引等関係書類を保存しなければならないこととされました。

記帳する内容

売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。

記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿等の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

帳簿書類の保存期間

  1. 帳簿
    • 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)保存期間7年
    • 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)保存期間5年
  2. 書類
    • 決算に関して作成した棚卸表その他書類 保存期間5年
    • 業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 保存期間5年

記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁のホームページ外部サイトへのリンクをご覧ください。

問い合わせ

大田原税務署(大田原市紫塚1丁目5番54号)
Tel:0287-22-3115
管轄地域:大田原市、那須塩原市、那須町

お問い合わせ

税務課
市民税係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
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